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ブログ/2018-01-04

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先妻の子供への遺産相続

新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。


僕は,サラリーマンを辞めたとき,年賀状はやめました。
理由はあるけど...


ま,えーとして,年末に受けた相談でした。


「先生,あたしの母は後妻やねんけど,
父が死んだんで遺産は母が全部,相続したんよ。
母が死んだら母の遺産はどうなんの?


先妻には,子供が二人おんねんけど…」
って。


これ,とっちらかってたら整理する必要があります。


というのは,お父さんの遺産相続の段階で,
先妻の子供2人とお母さんと相談者が相続人になるでしょ。


このとき,どうしたん?
ってことですよ。


お父さんの遺産についての遺産分割協議で
先妻の子供2人も含めた相続人全員が
お母さんが全て相続することでまとまったんならね。
ってことです。


このとき,先妻の子供二人とも
「えーよ,それで」
ってことならね。


そうなら,お母さんが亡くなった場合,
先妻の子供はお母さんと養子縁組でもしてない限りは相続人じゃないので,
分ける必要はありません。


もし,分けると「贈与」になります。


この場合,贈与を受けた人(先妻の子供)に贈与税が課せられこともあります。


もし,「妻に全財産を相続させる」
というような内容のお父さんの遺言でお母さんが相続したのなら,
先妻の子供たちから遺留分の減殺請求をされる可能性も出てきます。


で,どうですか?


「遺言もないし,遺産分割協議もしてへん…」


あらー…


じゃ,これから相続しなおしってことになります…


ま,ありがちです。


この手の相談ね。


今日もありがとうございます。


エー加減にしてたら,えらいことになることもありますので,十分注意してください。


なんせ,相続もややこしいことありますからね。



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