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ブログ/2018-01-10

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遺産?これ,誰のもん?

「先生,遺産って誰のもんなん?個人?家族?」


「はっ?」


はじめは,よー分からん相談でした。


で,話を聞いてるうちに理解できたんですけどね。


こちらの読者さんなら,理解できますか?


こんなんでした。
「おやじが死んで,一人っ子の僕が遺産をもーたんよ,おふくろはおらんし。
で,その遺産,よーは現金ね,うちの嫁が勝手に使うんよ,これ,どーなん?」


どーです?


そもそも,夫婦って,どんなんでしたっけ?


憲法24条はね,
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。


配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」


で,民法第762条は(夫婦間における財産の帰属),
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。


2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


「…」


これ…


で,また,ややこしいことに,相談者さんと奥さん,うまくいってないんです。


「離婚しようと思ってます…」
とか…


ま,僕も,法律家です。


「ご主人がお父さんから相続した遺産は,あなたの特有財産です。
ご主人が会社からもらった給与は夫婦の共有財産です。
ということは,婚姻後の給与を貯めた預金も共有財産です。
共有財産であれば,妻が夫婦の共同生活のために使うことが出来ますが,


特有財産については,違います。
共有財産が少なく,食費などにも困るような場合には,
緊急的に妻が夫の特有財産に手をつけても許されるかも知れませんが,
アクセサリーなどの購入に緊急性はないと思います。


特有財産は,離婚する際に財産分与の対象になりません。


妻が勝手に使った特有財産については,返還を求めることも出来ます。
としました。


シャネルとかヴィトンとか,それ緊急性のある買い物じゃないと思うんでね。


でも,まー,ナイーブな案件ですから,
僕では今後のお手伝いができそうになかったんで,
友人の弁護士を紹介させていただきました。


よーするに,基本は,遺産は相続人のものです。


奥さんは,相続人じゃないですってことですかね。


今日もありがとうございます。



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