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ブログ/2018-01-18

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「小規模宅地の特例」が厳格化されます,今年から…

「あたしら関係ないわ…」
じゃないですよ,ま,わからんでもないですけどね。


よーは,富裕層への課税が2018年から一段と強化されます。


「って今年やん」
はいそのとおり。


で,これ,政府の税制改正大綱によると,
相続した土地の評価を大幅に減らせる
「小規模宅地の特例」の適用が4月から厳しくなるようです。


で,これは知ってる人は知ってるって,
当たり前ですけど,
こちらにも前に紹介しました。


どちらかというと,こちらも富裕層の話にはなるんですけど,
海外資産を監視するための新たな仕組みも始まります。


他にもね,
20年に予定される高収入の会社員への所得増税などもあります。


僕は,税理士じゃないけど,
やっぱり,税金の話は終活には切り離せないのでね,
税理士さんに怒られん程度に,
みんなが知ってる情報程度に
あさーく紹介させてもらいます。


じゃ,税制の変更ポイントなんですけどね。


僕は,終活カウンセラー特定行政書士を名乗ってるでしょ,
だから相続税については知っとかんとまずい場面も多いです。


でもね,
「言うても,そない早いことならんやろ」
とたかをくくっていたんです。


でも,これ,今年かい…
ってびびりました,正直なところ。


だって,税理士さんも,僕と同様に考えててね,びっくりしてたもん。


「小規模宅地の特例」
を利用した節税策の一部が,本年4月以降に起きる相続から
無効になります。


ってこれくらいにしときます。


詳細はまたということで,
てか,税理士さんに聞いてください。


ま,でも,全然..全く...
と言うのもなんとなく気が引けるので,一例だけね。


故人が住んでいた自宅の土地を相続するとき,
その評価額を8割減らせれたでしょ。


となると,結果として
相続財産額が基礎控除の枠内に収まることも多く,
結局「課税額なし!」
になることも多かったじゃないですか。


ま,要件はありました。


故人の配偶者は無条件で特例を利用できましたし,
子どもら親族も
故人と生前に同居していた
という条件付きで利用できたでしょ。


で,少々細かいけど,同居していなくても,
「相続する前の3年間,自分(配偶者含む)が所有する家に住んでいなかった」
っちゅうんもそーでした。


ここまでにしときますし,あえて大雑把でとどめます。


で,これね,
「わざとこーしとんちゃうんかい」
とかで突っ込みが入ったんですかね?


これ,ダメになりました。


税金に詳しい専門家なら,アドバイスしてたかもですよね,
だって法規制されてないので合法ですしね。


でも,金輪際,「無効!」となります,最後に紹介したパターンはね


ここまでです。


他にも,「海外に持つ資産に対する監視」
ま,これも前,紹介しましたね。


も~言いませんけど,興味があったら,ブログにあるので検索してみてください。


ま,グローバル化の波って,ばかでかく,大抵の人はのまれちゃうもんね。


そーいや,マイナンバーだって,
今年から銀行口座を開設するとき要るようになったし,
たぶん将来,僕たちの資産は丸裸になるんでしょうね。


僕は,太り気味なので,やや恥ずかしいです。


身体がですよ...


ま,かいつまんでいうと,
海外の金融機関に口座を持ってても,
預金や有価証券の残高,利子や配当の受取額など
の情報が筒抜けになるんです。


とすれば,利子やの配当などは
他の所得と合計して確定申告せんといかんですよね。


で,分からんもんね,
なら,わざとじゃないけど,
「申告漏れじゃ!税務調査じゃ!」
とかになるんですかね。


税理士さんは忙しくなりそうです,少し羨ましかったりして…


ほかに,税制変更には配偶者控除・配偶者特別控除もありますね。


こちらは,まったく専門外なのでここで紹介しませんけどね。


住みづらいのか,良くなるのか,よー分かりませんわ。


でも,自分らしく生きることは変わりません。


僕,税金のことは税理士さん任せなんで…


今日もありがとうございます。



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