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ブログ/2018-01-25

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遺産分割協議と遺言書

またか…
って感じですけど,こちらの読者さんは理解してくれてると思います。


過去に,こちらにも何度も記しました。


でも,いざ,そうなったとき,冷静さも失くしてるのかしら…


分からんでもないですけど,後でえらいことになることもありますからね。


今回も,
「先生,相続も終わって遺産も分けたんやけど,遺言書が出てきてん…」


僕たちが,相続業務を受任したら,まず,確認するのは遺言書の有無です。


受任したら,僕が捜索のお手伝いをすることもあります。


こんなこともあるのでね。


ま,こちらの読者さんなら,今更ですけど,久しぶりということも会って,おさらいしましょうか。


で,問題となるのは,見つかった遺言書の効力です。


相続人みんなで遺産分割協議をして,
「よっしゃ,じゃそーしよ」
ってみんなで合意した遺産分割。


で,
「兄ちゃん,遺言書を見つけてん…」


で,
この遺言書にそれを覆すほどの効力があるのでしょうか?


はい,あなたはどう考えます?


本来は,
「遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立したとしても,
後で見つかった遺言に反する部分は無効になる」
でした。


だって,僕たちは口酸っぱく,ときにはくどいぐらいに
「まず,あなたのために,そして残す家族のために遺言書を書いてください」
って言います。


なんで?


相続で最優先されるのは遺言書の内容だからです。


そして,遺言の効力というのはとても強いからです。


でもね,これも何度もお伝えしました。


共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議をして,
「その通りにするねん」
と合意すればその合意が優先されるんでした。


で,この場合,
もし相続人の中の1人でも遺言を盾に取って,
一度は合意した遺産分割協議について
「やっぱ,この遺言書のとおりにしょーや」
とかクレームをつけた場合。


ならね,もう一回,遺産分割協議になり,
遺言の執行をやりなおさんとあかんです。


まして,遺言中に遺言執行者とかが定められてたらなおさらね。



で,おさらいですよ。


そもそも遺産分割協議ってなんでせんといかんのでした?


というか,
相続になったら,なにをせんといかんのでした?


遺言書があるかないかを調査する。


それで,無いとわかったら,
そう,相続人を確定して,
財産の調査をせんといかんでしょ,まずはね。


で,
相続人みんなで協議して
単純承認か限定承認か相続放棄のいずれかを選択するでしょ。


で,その後は、遺産分割協議をして,
その決定事項通りで遺産分割協議書を作成します。


まずを怠ったから,そーなっちゃったんです。


で,最悪は調停とかになるかもですよね。


だから,
「ばたばたしてそれどころとちゃうかってん…」


じゃないですよ,最低3カ月の猶予はあります。


だから,まず,遺言書があるかないかは探さんと。


相続において被相続人の遺言というのは絶大な強い力をもっていることは認識してください。


「遺言書を開封する…」
とかは,こちらのブログで検索してください。


で,遺言書は,遺言者のラストリクエストです。


「腑に落ちん…」
もあるやもですけど,まー,故人はそう思ってたんです。


聞いてあげるのが筋だとは思います,個人的にはね。


だって,遺産って,故人が頑張って残したんです,
あなたのものではないですからね。


おさらいでした,
今日もありがとうございます。



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