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ブログ/2018-04-24

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相続放棄と連帯債務

ちょっと、しんどい話なんですけど、
知っておかれた方が良いと思ったので紹介しときます。


でもねー、自分の子供だったらと思うとやっちゃうしね…


そら、しんどいでしょうね…


たとえばね、自分の子供の連帯保証人になった。


そして、世の中の不幸の中で最たるもの。


子供が先に逝ってしまった。


孫は、親が借金してたので相続放棄しました、
息子さんの奥さんも。


となると、どーなります?


こちらの読者さんだったら分かるでしょうけど。


そう、今度は上に上がります。


だから、親になりますね、相続人。


なら、親は?


「そーか、そらしゃーないなー、わしも相続放棄するか…」



で、親は、
子供可愛さに、子供の借金の連帯保証人になってた。


さぁ、どーなります?


そう、父親は相続放棄したとしても、
連帯保証人としての責任は残るんです。


だって、残念ながら、
お父さんの連帯保証債務は、息子さんの債務ではなく、
お父さんご自身の債務です。


だから、相続放棄の対象とはなりません。


そして、この債務、存続します…


債権者に、「借金、はろてんか!」
に対抗できません。


で、どーするかです。


たとえばたとえばですみませんけど、
息子の奥さんと孫さんがお父さんをどー思うとかは、今、棚に上げます。


と、奥さんと孫さんが、連帯保証していない債務があった場合、
はい、相続放棄によって完全に免れる債務になります。


だから、そーした。


よーは、旦那さん、被相続人に財産がない場合は、
相続放棄するメリットありありです。


で、もしかして、旦那さん、被相続人の債務の中で連帯保証していない債務がなくて、
現金とか預貯金とか不動産とか、プラスの相続財産があったら、
相続人になった、お父さんは、相続して、
債務とともにプラスの財産を承継したら、
プラスがマイナスを上回ればしのげます。


で、たいていは、
息子さんの奥さんと孫が相続放棄したんですもんね。


プラスがマイナスを上回るのは考えにくいです。


となると?


「んなもん、あるかい…」


ならね、連帯保証債務の支払いが困難、厳しい、無理というような状況になるもん。


なら、いわゆる、債務整理。


よーは、任意整理とか、個人再生とか、よーある破産とかにならざるをえんですね。


ま、「可愛い息子のためやったら、破産ぐらいしたるわい!」
の覚悟を持って、連帯保証人になってください。


となると、赤の他人の連帯保証人はどーかしら…


僕はなりません。


この世の中、人間性善説は通じんかもよ。


今日もありがとうございました。


さ、トランポリンしーよおっと。



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