【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

ブログ/2018-08-09

Top / ブログ / 2018-08-09

YouTubeの第86段

夫婦間の居住用不動産の贈与

あなたができることをやったらいーんじゃないでしょうか。


もちろん,あなたの希望がそうだったらですけど。


そして,方法は二人で考えましょうよ。

 
 



コメント


認証コード(8100)

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional