【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

ブログ/2018-11-06

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YouTubeの第177段

受益者2

受益者はひとりじゃなくて複数人に指定できます。


あなたの希望通りを叶えれるかもです。

 
 



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