【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

ブログ/2018-12-02

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YouTubeの第203段

遺言代用信託1

遺言の内容が実際に発動するのは,あなたがあっちの世界へ行った後だったでしょ。


でも,これなら,作った時からできますよってスキームです。

 
 



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