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成年後見制度の種類

成年後見制度の種類

成年後見制度には、二つあったでしょ。


じゃ、もすこし詳しく見てみましょう。


制度を利用しょーかしら...と思ったら、
法定後見?
任意後見

になります。


で、法定後見は家庭裁判所の審判で、そーなる。


任意後見は?


そう、契約でした。


で、この任意後見ね、
昔、そー遠くはないんですけど、
「禁治産者」って呼ばれていた時代にはなかったんです。


そう、
「あら...」となって、
事後的に家庭裁判所の宣告を受けたんです。


ならね、もう判断能力がないでしょ。


本人の希望もへったくれもないわけです。


「それどーなんやろ...」
ってことで、自身の判断能力が衰えたら、


「財産管理」と「身上監護」をやってくれる任意後見人と
その人に委任する代理権の内容を、
本人が健常な状態で、
契約できるように新しい制度として登場したんです。


で、その対象者なんですけどね。


認知症、知的障碍、精神障碍などで判断能力が減退した人です。


だから、身体障碍であっても、
判断能力に問題がなかったら、
対象者になりません。


昔は、
「浪費者」は、準禁治産者として
宣告できたんですけど、これなくなっちゃいました。


だから、この人もなれません。


で、僕らが少し戸惑うのは、知的障碍者です。


というのは、世間体とか見栄とかも関係してるんかな。


「みっともないしなー...」とかで、
普通は都道府県知事発行の「療育手帳」を持ってるはずなんですけど、
申請せーへんかったりするとね、持ってなかったりします。


そん時は、もーぶっちゃけ聞くことにしてますけどね。


あと、最近は高次脳機能障碍とかもあります。


これは、そこそこ、判定がむづかしいようです。


で、話を戻すと、
もー判断能力がないのなら、法定後見。


まだ、いけるってことなら、
任意後見も可能
ということになります。


家庭裁判所に後見の申し立てができるんは、
本人、配偶者、4親等以内の親族です。


それと、身寄りがないとかの理由であれば、
市町村長に申立権が付与されています。


で、これ、こんな時代でしょ、増えてるようです。


少子高齢化と核家族化の影響です。


あ、ついでじゃないですけど、
任意後見契約は公正証書による必要があることを付け加えておきます。


法律で決まってます。


あと、任意後見人には、
その後見人を監督する、任意後見監督人って人が就きます。


後見人が、本人の権利侵害せんよーに見張るんです。


だって、親族だからって、権利侵害せんとは限らんでしょ。

まれに、高齢者虐待だって起こってますもん。


たたくとかじゃなくても、
高齢者の財産を不当に処分しても、高齢者虐待ですからね。


あ、また追記ですけど、
任意後見人は発効するまで、
ようは契約時点では、任意後見受任者と呼ばれます。


その任意後見受任者が、
「あら、判断能力が減退してきたかも...」となったら、
家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求して、
選任された時から、任意後見人になります。


そして、代理権に基づいて事務を開始
することになるんです。


だって、本人が死ぬまで、そーならんかったら、
後見人いらんもんね。


で、任意後見VS法定後見では、
任意後見を優先します。


だって、本人の意思を尊重せんといかんもんね。


最後、成年後見制度で出来へんこと。


ま、色々あったりすんですけど、これ。


「医療行為への同意」できません!


でもね、これ、できるようになるかもしれません、近い将来は、
でも現時点ではできへんからね。


「僕は、後見人でそれできません!、親族に聞いてください」
となります。


で、親族がおらんかったら?


「先生の判断におまかせします」
としか言いようがないです。


あなたは、そのことは心得ておいてください。

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