【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

特定行政書士になりました

特定行政書士になりました

特定行政書士

特定行政書士とは、特定行政書士になるための研修を受講し、
その試験に合格し、更にその付記をした者をいいます。

特定行政書士が出来ること

申請が不許可になった際に不服申立ができます


特定行政書士は、事業主が
不利益処分(許認可等の不許可や許可の取り消しなど)
を受ける際に、行政に対して


再調査の請求(旧法では異議申立)、


審査請求


再審査請求
の書類作成や


手続きなどに対して
不服申立てを委任者の代理人として折衝できます。

当事務所にご依頼いただくメリット

特定行政書士は、
万一、許認可等が不許可になった場合や、
許可を取消されたような場合に、


事業主の代理人となって
行政に対して不服申立をすることができます。

ご注意なんですけど

特定行政書士は、何方の不服申立でも受任できるわけじゃないです。


行政書士が申請をした許認可に限り
その不服申立を代理することができるんです。


だからね、
「先生、わしな産廃の許可申請してんけどな、
あかん言うて、つき返されたんよ、
不服なんたらっちゅうんやってんか!」


それ、できないです...


つまり、事業主が自ら許認可の申請をしたときは、
特定行政書士は、その不服申立を受任することができません


許認可の申請段階から、行政書士が関与している必要があるんです。


実は、これ、すでに電話相談がありました...


、申請を依頼する行政書士が特定行政書士じゃなかったら
万一、不許可になったり
許可の取り消しを受ける際には、
その行政書士は不服申立に関与できません


もしものときや、アフターフォローという面で、
「特定行政書士」にご依頼いただけたら、
サポートの幅は広がります。

特定行政書士の根拠条文

行政書士法第一条の三


行政書士は、前条に規定する業務のほか、
他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。


 一  省略
 二  前条の規定により行政書士が作成した
官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求、異議申立て、再審査請求等
行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、
及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。


 三  省略
 四  省略


2  前項第二号に掲げる業務は、
当該業務について日本行政書士会連合会が
その会則で定めるところにより実施する
研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)
に限り、行うことができる。

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