遺言執行者って
遺言執行者って
亡くなった人の代理人です。
あれっ?「死んだ人にそんなことできんの?」
おっしゃるとおり!
本当は、なくなった人の代理人ではなく、相続人全員の代理人というのが正解です。
ただし、「遺言」って、本来が「亡くなった人が、自分の希望通りに相続させたい!」という故人の意思なので、彼の代言者なんです。
亡くなった人(被相続人)は、「遺言」によって自分の財産とか相続人を決めることができます。
「法律に反しない範囲で・・・」という制限はありますけど。
基本、「自由」にできるんです。
だから、遺言者は死んだら「ああしてほしかったのに・・・」って口をはさむことができないです。
で、遺言者は考えます。
「そうや、あいつやったら俺の考えどおりにしてくれるやろうから、あいつに死んだ後のことたーのも!」っと
その人を指定できます、その人が「遺言執行者」です。
この「遺言執行者」に関する規定は、民法1006~1021条に定められています。
どんなことをすんの?
まず、遺言執行者は「私、遺言執行者です」って、全相続人に就任の意思を伝えなければなりません。
それから、相続財産の管理とかその他一切の行為をする権利義務を持つため、いろんな職務をやることになりますが、ケースバイケースなのでざっと・・・
- 財産目録作成
- 推定相続人の廃除
- 認知の届出
- 不動産移転登記手続き(登記は司法書士さんの専属業務です)
- 受遺者への財産交付
また、「これだけをあんたに任せる!」っていう指定があったら、その指定されたことだけする権利義務があります。その他はないので、その他は相続人によります。
「遺言執行者」には、第三者も相続人もなれますが
逆に「それ勘弁してよ!」「そんな責任重大なこと、身が重いし・・・」ってこともあるでしょ
大丈夫! 「やりません!」って断ることもできます。必ず、引き受けなければならない義務はありません。
ちょっと待った!
「遺言執行者」になれない人もいます。未成年者、破産者です。
「遺言執行者」は必ず必要なわけではなく、指定しない場合は、相続開始後、相続人が遺言を実行することになるのは前述どおりです。
で、「遺言執行者」は必ず一人ではなく複数でもOKです。
先にも記しましたが、「このことだけ」「この遺産についてだけ」っていう個別の権限も指定できます。
きもは、「遺言執行者」がいる場合は、相続人が勝手に「遺産を処分できない!」ってことです。
もいっちょ!
必ず「遺言執行者」が必要になる場合があります。
たとえば、遺言書に「あの子を認知するように届けてな」とか「あいつには、財産やらん!」とかの「認知届出」「推定相続人排除」が指定されていた場合です。
この場合、「遺言執行者」が指定されていなければ相続人等は家庭裁判所に「遺言執行責任者選任」の申立をする必要があります。
先にも記しましたが相続人みんなが、「遺言執行者になるのいややん」って時は僕がなれますので、相談してください。