【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

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2018/3/27 (火)

重老齢社会…

恥ずかしながら知りませんでした,この言葉。


僕は,終活カウンセラー特定行政書士なので,
あなたになんとか,生きた情報を伝えるためにセミナーを開くことがあります。


そして,
「あなたの切迫感を煽って,恐怖を感じてもらおうとは思ってませんよ」


と前置きしてセミナーを進めるようにしています。


でもね,やっぱり,そんな悠長なことは言ってられないかもです。


この際,切迫感を腑に落としてもらって,
終活を始めてもらう必要があると
こちらが切迫感を感じています。


ちょっと前の新聞記事で日経さんです。
じゃ,抜粋になります。


日本の高齢化が新たな局面に入る。
75歳以上の後期高齢者が65〜74歳の前期高齢者を
まもなく上回り、高齢者全体の半数を超える。


寝たきりや認知症など身体的な衰えが強まりがちな後期高齢者が急増する「重老齢社会」の到来。


定年退職後も元気なアクティブシニアが活躍する構図は
次第に薄まり、高齢者をどう支えるのかがより深刻に問われる時代が来る。


総務省の人口推計によると、
2月1日時点で75歳以上は1764万人、
65〜74歳は1766万人。


寿命が伸びていることから、後期高齢者は平均月3万人ペースで増加しており、
早ければ近く発表される3月1日時点の推計で前期高齢者を上回る可能性がある。


今後、75歳以上はどんどん増え、高齢者に占める割合は上がっていく。


政府は人口に占める65歳以上の割合を「高齢化率」として算出している。


1947〜49年生まれの「団塊の世代」が
2012年に65歳に到達し始めてから高齢化率は急速に上がり,17年時点では27%になった。


世界保健機関(WHO)などの定義では
7%超の「高齢化社会」、
14%超の「高齢社会」を上回り、
21%超の「超高齢社会」と位置づけられる。


ただ今の日本では医療の発展などにより65歳を超えても元気な高齢者は多い。


豊富な資産を持ち、積極的に旅行に出かけたり趣味に打ち込んだりするアクティブシニアは、
むしろ個人消費のけん引役にもなっていた。
個人消費の約半分は60歳以上の高齢者が占める。


そんな状況も後期高齢者が中心になることで変わりかねない。


大きく変わるのが介護だ。


前期高齢者で要介護認定されている人は3%だが
、後期高齢者になると23%に跳ね上がる。


高齢者が高齢者を介護する「老々介護」は、
75歳以上になると自宅介護の3割を占めるようになる。


特に首都圏で介護の問題は今後深刻になる。


東京は今後5年ごとに20万〜30万人
という急ピッチで後期高齢者が増えていく。


東京都は昨年「超高齢社会における東京のあり方懇談会」を発足し、
老々介護や空き家問題などの議論を始めている。


認知症のお年寄りの急増も、お金の流れに大きな影響を与える。


保有資産活用を
「日銀でも年金基金でもなく、認知症の人が有価証券の最大の保有者になる可能性がある」


厚生労働省が補助する研究によると、
認知症の人は60代後半で約2%、
70代前半で約5%なのに対し、
70代後半になると約10%とぐっとあがる。


僕のセミナーでは「倍々ゲーム」とかお話してますが...


株式などの有価証券の多くは70歳以上が保有しており、
持ち主が認知症などになれば運用が凍結される可能性が高い。


2035年には最大150兆円の有価証券を認知症の高齢者が保有するとされている。


となると,「生きたお金が回らなくなれば金融面からの成長が止まる」と懸念されています。


そうでしょうねー,普通はそう考えられますもん。


となると,どうしていかんといかんのですかねー。


よーするに,高齢者を支える負担が増すことが明らかでしょ。


ほんなら,行政もですけど,
自分も工夫せんといかん時代に突入したと考えんといかんのじゃないですかね?


僕も,この際,
「あなたには,今の危機的状況を理解してもらって,恐怖を感じてください。だから,終活してね」


に変えんといかんですね,こりゃ。


今日もありがとうございます。


なんせ『重老齢社会』ですから。



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2018/3/17 (土)

相続見直しの件

ま,決まったわけじゃないです。


今後の動向を見守りましょうね。


個人的には遺留分あたりもいらって欲しいと思ってますけど...


ま,40年ぶりってことなんで,個人的にはもひとつ合点もいかんのですがいたしかたないのですかね...


よーするに,民法で相続分野について1980年以来,約40年ぶりに見直されるようですよ。


政府が13日に国会に提出しました。


ま,ポイントは3つです。


よーは,少子高齢化を踏まえての対応だと考えています。


1個目は,
残された高齢の配偶者の保護に重点を置き,
配偶者自身が亡くなるまで今の住居に住める
配偶者住居権を新たにつくるってやつ。


だって,老々相続でしょ,
なら,残された配偶者はお年寄りですから,
会社勤めとかパートとか,労働で収入を得ることは難儀でしょ。


なら,食い扶持,生活資金を得ることが相当難儀です。


そして,高齢の配偶者が住まいを失わずに
生活資金も得やすくする仕組みとなっています。


お察しのとおり,詳しくは省きますよ。


ざくっとね,
遺言がない場合,こちらの読者さんには釈迦に説法ですが,
配偶者と子が1人の場合は2分の1ずつです。


となると,
たとえば,遺産の評価額が4.000万円の家と預貯金で4.000万円あった場合,
配偶者は4.000万円が取り分になります。


でもね,相続人にも事情がある場合だってあります。


高齢の配偶者が,
「今さら,あたしに家を出ていけっていうんかいな…
それだけは,堪忍しとくれやす…」


と,家に住み続けるために所有権を得れば,
預貯金(現金)が無くなりことになります。


だって,半分が家ですからね。


なら,生活が困るというか成り立たないかもよ。


年金生活ですもん。


先行きだってあるし不安満開といったところでしょ。


「それはちょっと酷ちゃいまんの…」


となって,
新たに「配偶者住居権」を設けて
所有権に比べ,居住権は評価額が低くする。


そしたら,その分,預貯金の取り分が増えるというものです。


もともと特例で婚姻期間20年以上の夫婦なら,
遺産分割の規定でも配偶者が優遇されます。


住居を生前贈与するか,
遺言で贈与の意思を示せば,
住居が遺産分割の対象から外れことになります。


となると,
住居以外の他の財産を分けることになるため
実質的に配偶者の取り分が増えることになります。


住み慣れた家に居たい気持ちの方が多いでしょうしね。


2個目は
遺言の保管制度です。


遺言の種類とかもありますけど,もちろん省きます。


で,
自筆証書遺言を公的機関である全国の法務局で保管できるようにしてくれるって。


それ助かります。


だって,自筆遺言は,
自分で自宅とかで保管するか,
僕たち行政書士や他士業,金融機関,貸金庫とかに預けるしかなかったでしょ。


で,そんなこんなで,
被相続人の死後に遺言の所在が分からなくなることだってありました。


でも,法務局に預けることができるんやったら,預けません?


普通は預けると思うんよ。


なら,
相続人が遺言があるかないかを調べやすくなりますし,
遺言を巡るトラブルもちょっとは防げるもんね。


それから,
面倒な家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する
「検認」
も不要にするそうです。


お上が預かってくれるんやもんね。


ということで,メリットのひとつの
手軽に書ける,


そのデメリットである
改ざんや紛失を防げる,


検認も要らん
となると利便性も高まるでしょ。


そー,
「だから,相続でもめて,
うちらに迷惑かけんように,
遺言書を書きなはれ」
って狙いでしょ。


それから,
自筆証書遺言は全文,自筆。


そう,財産目録もね。


でも,こちら,
財産目録は自筆ではなくパソコンで作成できるようしたるって。


これは,助かる。


特に多いときはえーですよね。


なら,
今より遺言を作成する方が増えるかもね。


これは僕とまずまず,同意見です。


3個目ね。
ありますよ,こちらの相談。


「現状では,そーならんですね…」
といったら,とても落胆されます。


そう,
亡くなった被相続人に対して,
生前,介護や看病で貢献した人に
報いる制度を盛りこんでくれました。


被相続人の親族で
相続の権利がない人(多いんは,長男の嫁とかね)でも,
介護などの貢献分を
相続人に金銭請求できるようにしてくれるみたいです。


他人はあかんよ,
例えば親族ではない家政婦さんは対象外です。


どーしてもってことなら,遺贈してあげてね。


でも,
課題はありますけど,何事も少しずつでも改善されていくならいーじゃない。


期待したいです。


今日もありがとうございます。



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2018/3/5 (月)

相続で一番大切なこと…

ま,えーんですけどね…


「本当に困ったら相談してね」
ってことですから,相談を受けます。


今更ですけど…


「恋愛相談は苦手です…」
ともHPに記しています。


なので,この相談は滅多にありませんけど...過去にはありました...


で,僕は終活専門特定行政書士なので,やっぱ終活に伴う相談が多くなります。


当然と言われればそうなんでしょうけど。


で,まー,バクっとしてます。


でも,考えさせられる質問ではあります。


で,経験上というか,これは相談にあたる先生によると思うんですけど,僕の考えになるんですけどね。


だから,「正解!」
じゃないことだけ付け加えておきます。


僕は,見かけによらず正直で真面目です。


だから,勧善懲悪主義です。


けどね,本来は,揉めんことが一番やと思ってるんです。


だから,訴訟よりも和解・示談がえーと思ってます。


もちろん,僕は特定行政書士です,行政不服申立の代理人にはなれますが,訴訟はできんです。


だから,訴訟大好きにはなれんのですけどね。


なので,結論から言うと,
みんなが納得するようにするんが一番大切やと思ってます。


先に言いましたけど,僕たちの依頼者,
そう,自分の希望を叶えるために僕に任せてくれた人。


本来は,依頼者の利益を優先するのが受任者の努めです。
よね?


でも,まー,その時も,僕個人的な意見は伝えるようにしています。


そこで,依頼者の考えが変わったりすることだってあります。


もちろん,変わらんことだって多いですけど…


して,その時は依頼者の希望を優先することにしています。


その時は,です。


で,まー,こちらにも再三記していますけど,
そもそも,相続の場面に立ち会うことなんて,そーないです。


しかも,一般のというか,普通のというか,
よーは,民法とか勉強することなんてないから,
そもそも,相続がなんぼのもんじゃってことでしょ。


つまり,よー分からんのですよ。


でも,せんといかんのが現実です。


だから,する。


ならね,
そー,分からんかったら相談したらえーと思います。


この相談者だって,よーはそんなこっちゃでした。


でも,気持ちはよく理解できます。


相続ってね,遺産の内容や,相続人の関係によっては,
さまざまな法律的知識や手続きに関する知識
などが必要になる非常にややこしい問題です。


ならですよ,
話し合いは容易にまとまらんことだってあるわけです。


そう,遺言書がなかったらね。


遺言書があったらあったでややこしいこともありますけどね...


ま,相続人間の話し合いで円満解決できれば何の問題もありません。


ならんからややこしいだけのことでね。


「争続」って,
遺産額だけで勃発するとは限りませんと,
こちらの読者さんには口酸っぱく伝えました。


いろいろあるんですよ…


だから,揉めんようにしといてね。
って僕は,ことあるごとに言い続けてます。


方法だって,ちゃんとお知らせしますから。


で,揉めちゃうと,
弁護士に頼るんがえーと,僕は個人的に思います。


身内で解決できると思わんからね。


でも,弁護士さんは,
僕以上に「依頼者の利益じゃ!」
との思いが強いような気がしますけどね,個人的な感想です。


ま,「身内じゃなんともならんから,第三者も入れてみよか」
ならいーと思います。


「くっそー」
とかになったら,
勘違いとか,疑心暗鬼って気づかなかったりするもんですしね。


そんな時,第三者の言葉で
「おーー,そーそー」
って我に返ることだってあるでしょうし。


なら,正しい判断をすることができるようになるやもでしょ。


でも,
「私,こちらの代理人ですんで」
とか依頼人の利益に固執する弁護士なら,


抵抗も考えんとね。
そう,あなたも弁護士を頼ることになるやもです。


ま,いずれににしても,
僕なら,依頼人の話しをきちんと聞いて,
何をすればえーんか,何をせんといかんのかをちゃんと教えたげます。


ほんならね,この問いなんですけど,
やっぱり,一番ってことになると,


相続人全員が,
「よっしゃ,これでえーわ」
ってなることなんじゃないかと思ってます。


赤の他人と揉めても,
解決後は「もーどーでもえーわ」
で済むじゃないですか。


でもね,相続で揉めるってことは,相手は身内です。


そのいざこざの後だって,付き合いも続くんじゃないですかね?


なら,その方がエーじゃないかと思いますしね,個人的にはですよ。


その後の関係のことも考えて,そーするんがベストだと思ってます,個人的にはです。


そうそう,大事なんはそうなんですけど,
まずは,ちゃんとした法律職に相談してください。


今日もありがとうございます。


くれぐれも,なんちゃって法律家には相談せんようにね。


後の祭りってことになるとどうしようもないですからね。



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