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2018/4/24 (火)

相続放棄と連帯債務

ちょっと、しんどい話なんですけど、
知っておかれた方が良いと思ったので紹介しときます。


でもねー、自分の子供だったらと思うとやっちゃうしね…


そら、しんどいでしょうね…


たとえばね、自分の子供の連帯保証人になった。


そして、世の中の不幸の中で最たるもの。


子供が先に逝ってしまった。


孫は、親が借金してたので相続放棄しました、
息子さんの奥さんも。


となると、どーなります?


こちらの読者さんだったら分かるでしょうけど。


そう、今度は上に上がります。


だから、親になりますね、相続人。


なら、親は?


「そーか、そらしゃーないなー、わしも相続放棄するか…」



で、親は、
子供可愛さに、子供の借金の連帯保証人になってた。


さぁ、どーなります?


そう、父親は相続放棄したとしても、
連帯保証人としての責任は残るんです。


だって、残念ながら、
お父さんの連帯保証債務は、息子さんの債務ではなく、
お父さんご自身の債務です。


だから、相続放棄の対象とはなりません。


そして、この債務、存続します…


債権者に、「借金、はろてんか!」
に対抗できません。


で、どーするかです。


たとえばたとえばですみませんけど、
息子の奥さんと孫さんがお父さんをどー思うとかは、今、棚に上げます。


と、奥さんと孫さんが、連帯保証していない債務があった場合、
はい、相続放棄によって完全に免れる債務になります。


だから、そーした。


よーは、旦那さん、被相続人に財産がない場合は、
相続放棄するメリットありありです。


で、もしかして、旦那さん、被相続人の債務の中で連帯保証していない債務がなくて、
現金とか預貯金とか不動産とか、プラスの相続財産があったら、
相続人になった、お父さんは、相続して、
債務とともにプラスの財産を承継したら、
プラスがマイナスを上回ればしのげます。


で、たいていは、
息子さんの奥さんと孫が相続放棄したんですもんね。


プラスがマイナスを上回るのは考えにくいです。


となると?


「んなもん、あるかい…」


ならね、連帯保証債務の支払いが困難、厳しい、無理というような状況になるもん。


なら、いわゆる、債務整理。


よーは、任意整理とか、個人再生とか、よーある破産とかにならざるをえんですね。


ま、「可愛い息子のためやったら、破産ぐらいしたるわい!」
の覚悟を持って、連帯保証人になってください。


となると、赤の他人の連帯保証人はどーかしら…


僕はなりません。


この世の中、人間性善説は通じんかもよ。


今日もありがとうございました。


さ、トランポリンしーよおっと。



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2018/4/14 (土)

相続 動産あれこれ…

ひとくちに「遺産」ちゅうてもいっぱいというか,
「これは遺産?」
ってのもありますよね。


も~ちょっと細かくは,
こないだまで「預貯金」
って遺産じゃなかったのに,
最近「遺産ですね」
になったもんまでありますし…


どーしょーかなー…


今日のタイトルとはちょっと違くしなー,
でも,関係あるしと言うと関係もあるしなー…


ま,ざくっとだけ例をあげましょうか。


「現金」は遺産です。


そうそう,「遺産」ってね,
本名は「遺産分割対象財産」です。


長いし,「遺産」です。


「預貯金」は原則として遺産じゃなかったけど,
「遺産分割せんといかんね」になりました。


「生命保険」は遺産じゃないです。
ただし,「それあんまり不公平ちゃうのん…」
なら,特別受益として持ち戻し対象になることもあります。


預貯金も生命保険も,詳しくは割愛します。


文字数もあって,話し出すと長―くなりますのでね。


「死亡退職金」は遺産じゃないです。
これは,特別受益による持ち戻し対象にもなりません。


あらっ,説明し出しちゃったので,なるかならんかだけにします。


「不動産」は遺産です。


はい,こっから動産ね。


でも,ややこしかったりすんよね,これ。


「自動車」は遺産です。
でも,「この車,誰のんかよー分からんし…」
なら遺産じゃないとか…


「宝飾品」もこんな感じです。


「社債」「国債」は相続人の準共有になるんで,遺産です。


「投資信託」は,分けれるか分けられへんか,
可分か不可分かで扱いが違ったりします。
可分ならん遺産じゃないし,
不可分なら準共有になるから遺産です。


と,まーいっぱいあるわけです。


だから,そん時は個別に検討することになりますね。


電話相談じゃ,おっつきません。


で,他にと言うか,
「こんなん出てきました」
の絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸とか。


これどーします?

簡単に言うと,
「誰のん?」「あたしのん」
なら遺産じゃなくて,


「誰のん?」「知らん…」
となったら,遺産です。


でも,たとえば,ツボね。


「これ,柿右衛門の壺みたいよ」
とかになったら,
「あっ,それ,あたしのん」「あっそう」
にならんのじゃないですかね。


だって,ものによっちゃー,時価何億とかもあるようですからね。


「ぬかせ,俺のんじゃ!」
とかになるやもでしょ。


となると遺産になるんよね。


で,
「ほんものかいな?」
とかになったら,
「調べんの?じゃまくさいし…」
になりがちでしょ。


で,挙句の果ては,
「もーえーか,ほとぼりの冷めるまでおいとこーよ」
になりがちです。


だって,
「なんでも鑑定団」
に出してもらえるとも限らんしね,


で,骨董屋さんだって,
何軒もあるし,評価額も違うでしょうしね。


でも,当事者というか,
相続人はそう考えがちですけど,
税金となると,少し微妙になります。


だって,基本的に相続税の計算になると,
財産的価値があるものは全て相続税の課税対象となりますもん。


絵画・書画・骨董品・壺・掛け軸も例外になりません。


で,ことさら,
「本物の柿右衛門の壺」
とかになったら,えらいことになりかねませんよ。


「なら,先生,どーすんよ?」
です。


ということで,
やっぱり,僕の立場なら「ほっときよし」
にならんのですよ。


時価になりますから,
実務上はどのように評価するかになると,
それ「餅は餅屋」ってことになって,
その道に詳しい専門家に鑑定をしてもらう羽目に
ならざるを得んです。


で,古美術品の鑑定は鑑定料が必要となるケースもあります。


で,今さっき言いましたが,
「ほんまにその値段なん..」
ってなるから,
正確な評価ってことになると,
複数の鑑定をとらんとね。


だって,ほんまに「1億円!」
とかになったら,相続税評価額も普通にド高くつきます。


なら,もしかしたら,「5.000万円」
とか,下げることができるかもしれませんしね。


今さっき言いました。


「先生,ばれまっか?」


そら知りませんよ,どーなるかなんて,
でも,僕は「ばれまへん」
とは絶対に言わんですからね。


聞いた話によると,
絵画あたりが多いようですけど,
デパートとかで買ったとするでしょ。


僕が,元デパートマンは置いといてね,
その時の購買履歴とか,店は持ってますしね。


外商のお客さんなら購買履歴とかね。


そんで,普通に買った時の書類が
税務署にいってることだってあります。


そんなら,税務調査官が知ってるかもしれんしね。


聞いた話は,20年前のことでもばれたって言ってました。


そんなら,「大丈夫やて」
とかで相続税申告から外したんがばれたらね,
追徴課税の元になる可能性もあるんよ。


で,きっと,それするぐらいやから,ダメージは相当でかくなるやろうしね。


注意してくださいね。


今日もありがとうございます。



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