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2018/1/25 (木)

遺産分割協議と遺言書

またか…
って感じですけど,こちらの読者さんは理解してくれてると思います。


過去に,こちらにも何度も記しました。


でも,いざ,そうなったとき,冷静さも失くしてるのかしら…


分からんでもないですけど,後でえらいことになることもありますからね。


今回も,
「先生,相続も終わって遺産も分けたんやけど,遺言書が出てきてん…」


僕たちが,相続業務を受任したら,まず,確認するのは遺言書の有無です。


受任したら,僕が捜索のお手伝いをすることもあります。


こんなこともあるのでね。


ま,こちらの読者さんなら,今更ですけど,久しぶりということも会って,おさらいしましょうか。


で,問題となるのは,見つかった遺言書の効力です。


相続人みんなで遺産分割協議をして,
「よっしゃ,じゃそーしよ」
ってみんなで合意した遺産分割。


で,
「兄ちゃん,遺言書を見つけてん…」


で,
この遺言書にそれを覆すほどの効力があるのでしょうか?


はい,あなたはどう考えます?


本来は,
「遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立したとしても,
後で見つかった遺言に反する部分は無効になる」
でした。


だって,僕たちは口酸っぱく,ときにはくどいぐらいに
「まず,あなたのために,そして残す家族のために遺言書を書いてください」
って言います。


なんで?


相続で最優先されるのは遺言書の内容だからです。


そして,遺言の効力というのはとても強いからです。


でもね,これも何度もお伝えしました。


共同相続人の全員が遺言と異なる遺産分割協議をして,
「その通りにするねん」
と合意すればその合意が優先されるんでした。


で,この場合,
もし相続人の中の1人でも遺言を盾に取って,
一度は合意した遺産分割協議について
「やっぱ,この遺言書のとおりにしょーや」
とかクレームをつけた場合。


ならね,もう一回,遺産分割協議になり,
遺言の執行をやりなおさんとあかんです。


まして,遺言中に遺言執行者とかが定められてたらなおさらね。



で,おさらいですよ。


そもそも遺産分割協議ってなんでせんといかんのでした?


というか,
相続になったら,なにをせんといかんのでした?


遺言書があるかないかを調査する。


それで,無いとわかったら,
そう,相続人を確定して,
財産の調査をせんといかんでしょ,まずはね。


で,
相続人みんなで協議して
単純承認か限定承認か相続放棄のいずれかを選択するでしょ。


で,その後は、遺産分割協議をして,
その決定事項通りで遺産分割協議書を作成します。


まずを怠ったから,そーなっちゃったんです。


で,最悪は調停とかになるかもですよね。


だから,
「ばたばたしてそれどころとちゃうかってん…」


じゃないですよ,最低3カ月の猶予はあります。


だから,まず,遺言書があるかないかは探さんと。


相続において被相続人の遺言というのは絶大な強い力をもっていることは認識してください。


「遺言書を開封する…」
とかは,こちらのブログで検索してください。


で,遺言書は,遺言者のラストリクエストです。


「腑に落ちん…」
もあるやもですけど,まー,故人はそう思ってたんです。


聞いてあげるのが筋だとは思います,個人的にはね。


だって,遺産って,故人が頑張って残したんです,
あなたのものではないですからね。


おさらいでした,
今日もありがとうございます。



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2018/1/18 (木)

「小規模宅地の特例」が厳格化されます,今年から…

「あたしら関係ないわ…」
じゃないですよ,ま,わからんでもないですけどね。


よーは,富裕層への課税が2018年から一段と強化されます。


「って今年やん」
はいそのとおり。


で,これ,政府の税制改正大綱によると,
相続した土地の評価を大幅に減らせる
「小規模宅地の特例」の適用が4月から厳しくなるようです。


で,これは知ってる人は知ってるって,
当たり前ですけど,
こちらにも前に紹介しました。


どちらかというと,こちらも富裕層の話にはなるんですけど,
海外資産を監視するための新たな仕組みも始まります。


他にもね,
20年に予定される高収入の会社員への所得増税などもあります。


僕は,税理士じゃないけど,
やっぱり,税金の話は終活には切り離せないのでね,
税理士さんに怒られん程度に,
みんなが知ってる情報程度に
あさーく紹介させてもらいます。


じゃ,税制の変更ポイントなんですけどね。


僕は,終活カウンセラー特定行政書士を名乗ってるでしょ,
だから相続税については知っとかんとまずい場面も多いです。


でもね,
「言うても,そない早いことならんやろ」
とたかをくくっていたんです。


でも,これ,今年かい…
ってびびりました,正直なところ。


だって,税理士さんも,僕と同様に考えててね,びっくりしてたもん。


「小規模宅地の特例」
を利用した節税策の一部が,本年4月以降に起きる相続から
無効になります。


ってこれくらいにしときます。


詳細はまたということで,
てか,税理士さんに聞いてください。


ま,でも,全然..全く...
と言うのもなんとなく気が引けるので,一例だけね。


故人が住んでいた自宅の土地を相続するとき,
その評価額を8割減らせれたでしょ。


となると,結果として
相続財産額が基礎控除の枠内に収まることも多く,
結局「課税額なし!」
になることも多かったじゃないですか。


ま,要件はありました。


故人の配偶者は無条件で特例を利用できましたし,
子どもら親族も
故人と生前に同居していた
という条件付きで利用できたでしょ。


で,少々細かいけど,同居していなくても,
「相続する前の3年間,自分(配偶者含む)が所有する家に住んでいなかった」
っちゅうんもそーでした。


ここまでにしときますし,あえて大雑把でとどめます。


で,これね,
「わざとこーしとんちゃうんかい」
とかで突っ込みが入ったんですかね?


これ,ダメになりました。


税金に詳しい専門家なら,アドバイスしてたかもですよね,
だって法規制されてないので合法ですしね。


でも,金輪際,「無効!」となります,最後に紹介したパターンはね


ここまでです。


他にも,「海外に持つ資産に対する監視」
ま,これも前,紹介しましたね。


も~言いませんけど,興味があったら,ブログにあるので検索してみてください。


ま,グローバル化の波って,ばかでかく,大抵の人はのまれちゃうもんね。


そーいや,マイナンバーだって,
今年から銀行口座を開設するとき要るようになったし,
たぶん将来,僕たちの資産は丸裸になるんでしょうね。


僕は,太り気味なので,やや恥ずかしいです。


身体がですよ...


ま,かいつまんでいうと,
海外の金融機関に口座を持ってても,
預金や有価証券の残高,利子や配当の受取額など
の情報が筒抜けになるんです。


とすれば,利子やの配当などは
他の所得と合計して確定申告せんといかんですよね。


で,分からんもんね,
なら,わざとじゃないけど,
「申告漏れじゃ!税務調査じゃ!」
とかになるんですかね。


税理士さんは忙しくなりそうです,少し羨ましかったりして…


ほかに,税制変更には配偶者控除・配偶者特別控除もありますね。


こちらは,まったく専門外なのでここで紹介しませんけどね。


住みづらいのか,良くなるのか,よー分かりませんわ。


でも,自分らしく生きることは変わりません。


僕,税金のことは税理士さん任せなんで…


今日もありがとうございます。



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2018/1/10 (水)

遺産?これ,誰のもん?

「先生,遺産って誰のもんなん?個人?家族?」


「はっ?」


はじめは,よー分からん相談でした。


で,話を聞いてるうちに理解できたんですけどね。


こちらの読者さんなら,理解できますか?


こんなんでした。
「おやじが死んで,一人っ子の僕が遺産をもーたんよ,おふくろはおらんし。
で,その遺産,よーは現金ね,うちの嫁が勝手に使うんよ,これ,どーなん?」


どーです?


そもそも,夫婦って,どんなんでしたっけ?


憲法24条はね,
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、
夫婦が同等の権利を有することを基本として、
相互の協力により、維持されなければならない。


配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、
法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」


で,民法第762条は(夫婦間における財産の帰属),
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。


2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。


「…」


これ…


で,また,ややこしいことに,相談者さんと奥さん,うまくいってないんです。


「離婚しようと思ってます…」
とか…


ま,僕も,法律家です。


「ご主人がお父さんから相続した遺産は,あなたの特有財産です。
ご主人が会社からもらった給与は夫婦の共有財産です。
ということは,婚姻後の給与を貯めた預金も共有財産です。
共有財産であれば,妻が夫婦の共同生活のために使うことが出来ますが,


特有財産については,違います。
共有財産が少なく,食費などにも困るような場合には,
緊急的に妻が夫の特有財産に手をつけても許されるかも知れませんが,
アクセサリーなどの購入に緊急性はないと思います。


特有財産は,離婚する際に財産分与の対象になりません。


妻が勝手に使った特有財産については,返還を求めることも出来ます。
としました。


シャネルとかヴィトンとか,それ緊急性のある買い物じゃないと思うんでね。


でも,まー,ナイーブな案件ですから,
僕では今後のお手伝いができそうになかったんで,
友人の弁護士を紹介させていただきました。


よーするに,基本は,遺産は相続人のものです。


奥さんは,相続人じゃないですってことですかね。


今日もありがとうございます。



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2018/1/4 (木)

先妻の子供への遺産相続

新年おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。


僕は,サラリーマンを辞めたとき,年賀状はやめました。
理由はあるけど...


ま,えーとして,年末に受けた相談でした。


「先生,あたしの母は後妻やねんけど,
父が死んだんで遺産は母が全部,相続したんよ。
母が死んだら母の遺産はどうなんの?


先妻には,子供が二人おんねんけど…」
って。


これ,とっちらかってたら整理する必要があります。


というのは,お父さんの遺産相続の段階で,
先妻の子供2人とお母さんと相談者が相続人になるでしょ。


このとき,どうしたん?
ってことですよ。


お父さんの遺産についての遺産分割協議で
先妻の子供2人も含めた相続人全員が
お母さんが全て相続することでまとまったんならね。
ってことです。


このとき,先妻の子供二人とも
「えーよ,それで」
ってことならね。


そうなら,お母さんが亡くなった場合,
先妻の子供はお母さんと養子縁組でもしてない限りは相続人じゃないので,
分ける必要はありません。


もし,分けると「贈与」になります。


この場合,贈与を受けた人(先妻の子供)に贈与税が課せられこともあります。


もし,「妻に全財産を相続させる」
というような内容のお父さんの遺言でお母さんが相続したのなら,
先妻の子供たちから遺留分の減殺請求をされる可能性も出てきます。


で,どうですか?


「遺言もないし,遺産分割協議もしてへん…」


あらー…


じゃ,これから相続しなおしってことになります…


ま,ありがちです。


この手の相談ね。


今日もありがとうございます。


エー加減にしてたら,えらいことになることもありますので,十分注意してください。


なんせ,相続もややこしいことありますからね。



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