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2018/2/22 (木)

親の土地を子供に売ったら…

知り合いの司法書士さんが紹介してて,以前,僕も同じような相談を受けたことがあるので紹介します。


「先生,わしの土地を息子にやろうと思ってんねんけど,
やったらバカ高い贈与税を取られるやろ,
だから息子に売ろうと思っとんよ」


よくよく聞いたら後の祭りだったんですけどね。


あなたには,こんな後悔をしてほしくないのでご教授させていただきます。


ま,贈与税がバカ高いのはよくよく知られた事実です。


僕は,税理士じゃないので深くは突っ込みません。


詳しくは税理士さんを頼ってくださいね。


で,まーこのことを考えるのはあるでしょうね。


だって,相続のことを考えたら,なるべく子供の負担を軽くしてあげたいとの親心でもあります。


「生きてるうちになんとかできんかしら…」
です。


で,これを思いつくんです。


よーは,親族間での財産譲渡です。


でもね,ちょっと慎重にする必要があり要注意です。


何度も言いますが,配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策として使われることがあります。


理由はそれね。


そんで,贈与したら
原則としてバカ高い?贈与税が課せられることになるので,
実際は高額財産についてはあまり現実的ではないとも言えます。


だから,やめるケースも多いです。


となれば,
「やるんやなくて,売ったらどないかしら…」
と考えます。


で,親族間で土地等を移転,売買とするのはよくあるケースなんです。


でもね,どーです。


親が子に土地を売る。


「儲けたろ」
と考えんでしょ。


で,
「ま,安―,売ったろ」
となるのがそもそもの親心です。


でも,これ要注意!


無茶すると,
税務署から「それあきまへんで」
と指摘を受け,


「ちゃんと贈与税を払てんか」
となる可能性があります。


じゃ,どうすべきか。


親族間の譲渡の注意事項ね。


よーは,どーなったら親族間の譲渡で
贈与税が課税されるんやってことです。


例ですよ。


違くなることだってありますからね。


時価5,000万円の土地の持ち主である〇さんが
子供に1,000万円で売却しました。


時価よりもかなり低い価額での譲渡でしょ。


だって,そもそも儲けようと思ってないしね。


でもこれ,
相続税法第七条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には,その対価と時価との差額について贈与等があったとみなす」
にあたるんです。


明らかにってことですもん。


だから,たぶん間違いなく税務署から指摘を受けることになります。


で,専門用語で,これ「低額譲渡」と呼ばれます。


で,ホンマにこれにあたるんかとなると,
裁量になりさまざまな事情や対価,
相続税評価額などを総合的に判断すべきとされてるんです。


だから,ケースバイケースがあることは理解してください。


「じゃ,どー決めたらえーんよ?」


そう,土地の譲渡の場合,通常の取引価格や
相続税評価額をもとに売却価額を決めんといかんということです。


適正な売却額の算出です。


親族間での譲渡が
「低額譲渡」とみなされない事実を
他人さまにも説明できるような
客観的な根拠資料を用意しておくことが重要になるんです。


「…」


専門家に任すんがえーかもね。


加えて,売買契約書などの様式面にも配慮して書面を残すようにせんとね。


このケースでは,差額4,000万円が贈与にあたるとみなされて贈与税が課されることになってしまいました。


だいたいにおいて,
専門家でない限り,自分の知識では太刀打ちできないケースがほとんどだと認識した方が無難です。


税金のことならあなたより税務署の方が数段上手ですから。


行動に移すことは本当に大切です。


でも,見込みで発射すると後で痛い目に合わんとも限りませんので,慎重にね。


今日もありがとうございます。



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2018/2/15 (木)

寄与分と特別受益

これは,相続に関して一方に不満があるときに問題になることが多いです。


法律素人に吹聴された場合も多いような気がします。


僕は,特定行政書士なので,訴訟に発展する可能性がある案件に関しては手を出しません。


どうしてもということであれば友人の弁護士を紹介することにしています。


紹介しても,マージンとかは入りません。


法律で決められていますので。


こちらの読者さんには何回か紹介していますけど,おさらいということで。


そもそも,遺産相続で度々起こる
寄与分と特別受益とは何なんやってことです。


共通するのは,どちらも被相続人の生前,
被相続人との関係性から相続財産に影響を与えていた場合に起こります。


まず,寄与分ね。


これ,被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献した相続人に対して
その貢献の程度に応じて法定相続分の枠を超えて,
他の相続人よりも多く遺産を相続させたげんと。
という考え方です。


民法904条の2にあります。


共同相続人中に,被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付,
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし,
第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
とあります。


「...」


大方の趣旨は,
相続人が被相続人の財産形成に貢献したのに,
これが相続処理で全く考慮されないと,
相続人間で不公平が生じるやんということですね。


だから,財産形成に影響しないような援助(日常的な食事の世話や病院への御見舞等)
は寄与分とはなりません。


で,大抵の相談ではこのかっこ内のことを持ち出されます。


で,次,特別受益です。


こっちは被相続人の生前に,ある相続人に対して特別な利益を与えていた場合に,
その利益の分は相続分の前渡しと考えて,
他の相続人よりも分割される遺産を減らしましょうや。
という考え方です。


民法903条に定めがあります。


代表的な例では遺贈や生前贈与がこれにあたります。


どーしょかな…


ま,条文ね。
(特別受益者の相続分)
共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,
又は婚姻若しくは養子縁組のため
若しくは生計の資本として
贈与を受けた者があるときは,
被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,
前三条の規定により算定した相続分の中から
その遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
です。


遺贈ってなんや?
とかは省きます。


ようは,こんな場合に法定相続通りに分けちゃ不公平が生じるやん。
てことです。


なので,相続人間の公平を保つために用いられるのが特別受益制度であり,
贈与してもらった価額を相続財産に組み込んだ上で
具体的な相続分を算定する方法です。


で,細かくは特別受益者についてなんですけど。
特別受益者となる相続人は,
被相続人の生前に被相続人から扶養の範囲を超えるような援助を受けた人です。


このような人を特別受益者と呼びます。


特別受益者は相続分算定において,
贈与してもらった金額を
相続分から差し引かれることにより,
具体的な相続となる取り分を算定されます。


すると,生前の援助を相続分の前渡しと処理することが可能となり,
相続人間の不公平を出さずに済むんです。


そして,特別受益の額はもらった時点の額で計算します。


被相続人から生前にもらった財産は,
「財産が滅失し,又はその価格の増減があったときであっても,
相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなす(民法第904条)」


だから,もし相続開始時に使い切っていたとしても
それはあったものとして計算していきます。


じゃないとねー。


で,実際どやのん?
ですけど,


これは判例で認められたり,認められへんかったりで
白黒は出たとこ勝負感があります。


正味,「訴訟じゃ,戦じゃ!」
となるのであれば,先に見とくほうがエーですけどね。


で,寄与分についてはなかなか,渋い結果しかでてませんね。


よく相談を受けるのは,被相続人の介護援助に関して介護をしてきた場合です。


で,これね,
親族間の扶養義務の範囲内に留まる場合には,
「特別の寄与」とはいえず,寄与分が認められないです。


大抵これであきらめざるを得んっちゅうことになります。


で,もひとつは
「寄与分は相続人のみに認められる」ということで,
内縁の妻や養子縁組をしていない子供などは対象外となり寄与分を主張することができません。


ということで,当然,旦那さんが相続人なら奥さんもダメってことになります。


ここらへんは,今,民法改正の論議に組み込まれてるようですけどね。


実際,多いでしょうからね。


ま,認められる公算が強いのは,
「労務の提供」「財産上の給付」「被相続人の事業を協力」
などです。


金勘定が登場する場合ですかね。


で,特別受益なんですけど,903条文を参考にすると,
「被相続人から遺贈を受ける」
「被相続人から婚姻、養子縁組に必要な贈与を受ける」
「被相続人から生計の資本として贈与を受ける」
場合です。


で,具体的には,ある程度まとまった金銭・動産などの贈与を受けたとき。


よーは,親の土地に無償で子供が家を建てるときとかですか。


学費とかは微妙です。


私立大学医学部に入ったからとかはあるかもですけど。


で,そーすると,相続人は遺産が減る場合がでてきます。


なら,遺恨を生み出しやすい問題でもあるやもやし,
実際の遺産分割も簡単にいきません。


だから,結局は,遺産分割調停・審判を申し立てるってことになるんです。


だから,僕は手を引かざるを得んのです。


相続税も厄介になるので,こちらも税理士さんに任せることになるんでしょうしね。


ま,お話だけなら聞きますよ。


相談してください。


今日もありがとうございます。



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2018/2/2 (金)

名寄帳と固定資産税

ちょっとマニアックかな?


相続手続きをするときなんですけどね,
僕たちは念のため名寄帳も取り寄せることにしています。


念のためです…


まれにちがくことがあるんです。


このことは,市役所によっても相違があるようです。


ま,ご自分で相続手続きをやる方にアドバイスさせていただきます。


ま,相続も自分でやるのは少々骨が折れます。


でも,僕たちに依頼するとギャラがかかりますしね。


実際,僕は自分でしたし,僕の場合はどちらかというと平易でしたからできたんですけどね。


相続財産のなかで不動産を確定する必要があります。


で,このとき照会するのが名寄帳になります。


こちらで,簡単に「名寄帳」がなんぼのもんやだけご紹介します。


「名寄帳」とは,ある人物が所有する不動産の一覧表なんです。


「土地家屋課税台帳」とか「固定資産課税台帳」とか別名もあります。


「ここだけです!」
なら,ま,えーんでしょうけど,
農地とか山林とかあったら少し疑ってかかったほうがえーんです。


他に,私道とかもね。


これね,
非課税扱いになるので,納税通知書に書いてないことがあるんです。


でも,市役所は知ってますからね,税はとらんけどね。


といっても,ここだけとかじゃないと,
他の市町村にあったら分からんのですけどね。


こんなときは,いずれにまかすしかないのかなと思います。


「おやじがたまたま旅行に行って,気に入ったので買った」
とか分からんもんね。


あるかないかは別の話です。


で,法人とかも要注意ではあります。


ご心配でしたら,僕に依頼してくださいね。


今日もありがとうございます



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