ブログ/2018-10
2018/10/31 (水)
YouTubeの第171段
委託者の立場
「もちろん,あなたが先導したからできたんです。
でもね,口を出しすぎると,なんのためにがおかしくなります。
なれるなれんは,なれん人以外はなれるんです。
2018/10/30 (火)
YouTubeの第170段
リバースモゲージ?
「子に美田は残さない!」
これも今はあり,お金はとても大事ですし,入用です。
2018/10/29 (月)
YouTubeの第169段
受託者が破産したら...
信託だって万全万能ではないことはお知らせしました。
人の世ですから,将来のことは分かりません。
でもね,最善を尽くすことに意義があると思いませんか?
2018/10/28 (日)
YouTubeの第168段
信託財産3
のっけから悪意をもって信託契約しても無効です。
そんなことするはずもないですけど,
特に,僕を頼ってくれる人は違う。
2018/10/27 (土)
YouTubeの第167段
信託財産2
借金は信託財産に出来ないです。
道理です。
他人にとってよりもあなたにとってですけど,
目に見えるモノじゃないとね。
2018/10/26 (金)
YouTubeの第166段
信託財産って1
何が信託財産に出来るかってことなんですけど。
あなたにとっては宝物でも,他人からしたらゴミにしかとられへんもんとかあります。
2018/10/25 (木)
YouTubeの第165段
自己信託
自己信託のさわりです。
信託では,ちょっと変わり種といってもいいです。
でも,これを使わざるを得んことがあるんです。
2018/10/24 (水)
YouTubeの第164段
信託契約と遺留分3
あなたの願いを叶えること,
プラス,家族の行く末だって考慮しましょうね。
そう,それを二人で考えるんですよ
2018/10/23 (火)
YouTubeの第163段
信託契約と遺留分の続き
もし受託者が突っ込まれるようなことがあるんやったら,
受託者にそれ隠せないですよね。
で,そーなら余計に人選に苦労します...
2018/10/22 (月)
YouTubeの第162段
信託契約と遺留分
「信託契約なら遺留分を無視できる!」
そんなはずないです。
ならやっぱり,遺言と同様にそれ配慮も必要かもしれません。
2018/10/21 (日)
YouTubeの第161段
信託の30年しばり
信託だって未来永劫で完全無欠ではないです。
ひとつに期間による制限があります。
細かく知る必要はないと思います。二人で考えましょう。
2018/10/20 (土)
YouTubeの第160段
信託だって万能じゃない!
いうても人が作ったものですから,万能ってありえないです。
でも今後,このスキームは相続対策で欠かせないものになると考えています。
僕はですけど...
2018/10/19 (金)
YouTubeの第159段
信託の付属書
聞きなれない言葉です。
もちろん,覚える必要なんてさらさらありません。
二人で考えて決めればいいんですし。
2018/10/18 (木)
YouTubeの第158段
信託と負担付遺贈
負担付遺贈を超える実効性の担保が,信託なら出来るかもの話です。
2018/10/17 (水)
YouTubeの第157段
公正証書遺言信託
公正証書遺言がどーしてもいやなら,
手立てさえ出来てたら必要ないですよ。
手立てが出来てたらが条件です。
2018/10/16 (火)
YouTubeの第156段
遺言信託
やっと視聴者さんの問い合わせにたどり着けたのかな
だといーんですが...
2018/10/15 (月)
YouTubeの第155段
死後事務委任信託契約
どれかとどれかをくっつけると進化します。
条文がややこしくなるのは,僕がやるから大丈夫。
2018/10/14 (日)
YouTubeの第154段
誰が誰のために信託すんの?
日本人なので場を読んでください。
「だれがだれのために信託すんの?」
は,おこがましいですね。
文章にするときは当たり前なんですけど...
2018/10/13 (土)
YouTubeの第153段
任意後見支援信託
ある方法で認知症になる前に後見人を指定できました
それから,信託と後見制度を掛け合わせることで
精度を上げれますって話です。
2018/10/12 (金)
YouTubeの第152段
後見支援信託1
信託も所詮,人間が考え出したことです。
何事も不得手なことだってあります。
だから,補う。
それ大事です。
2018/10/11 (木)
YouTubeの第151段
始期付やから、ちょっとちゃう…
こうこうしたらとかこうなったらとかしたら,
契約が発効しますってやつです。
そない難しく考えることでもないし。
2018/10/10 (水)
YouTubeの第150段
任意後見信託っちゅうのんも...
ここに出てくる言葉は覚える必要なんてないです。
で,始期付財産管理処分信託。
よーは,いつから始めるかを決めれるんです。
2018/10/9 (火)
YouTubeの第149段
遺言代用信託の続き
信託法は民法の特別法です。
だから,上位の民法には逆らえない。
なら,遺留分だってちゃんと収めないとね。
2人でよく話し合って決めましょう。
2018/10/8 (月)
YouTubeの第148段
遺言代用信託のさわり
やっと,お問い合わせのあった
「遺言代用信託」にこぎつけた。
のかな?
2018/10/7 (日)
YouTubeの第147段
受益者連続型信託
いくら信託だって,未来永劫ってわけにはいかんのですよ。
ご想像通りってことですけど。
でも,ちょっとは期間が長くできるってのは事実です。
2018/10/6 (土)
YouTubeの第146段
信託財産の承継2
&size(22){言うても机上の論理ですよ。
100年先のことを今決めてどうなん,結果は?
死んでるから分らんもん...};
2018/10/5 (金)
YouTubeの第145段
信託財産の承継
ここに出てくる言葉はね,全然覚えなくていいです。
受益者連続と利益分配。
こんなんが組み合わせたらできるっちゅうことです。
よーは,二人で相談して決めたらえーんです。
2018/10/4 (木)
YouTubeの第144段
信託・利益を分配する
信託には各機能と呼ばれるものがありますが,
これを覚えるのは無意味です。
そんなことより,二人で一緒に考えましょう。
2018/10/3 (水)
YouTubeの第143段
民亊信託の長期的管理機能
どこから長期なんかって言う確立されたもんはないです。
あなたの希望がもう少し長いスパンで叶えられる。
そんな感じです
2018/10/2 (火)
YouTubeの第142段
''信託でどんなことできんのよ?'
ずっと言ってますけど,
現行民法では手が届かないことが,
信託ならできるかもってことです。
出来んこともありますよ,世の常ですけどね。
2018/10/1 (月)
YouTubeの第141段
信託の特徴って
「受託者がキモです」と伝えています。
そして,さらに受託者にはさまざまなしばりがかけられます。
大変なんです...
取りようによってはね。