【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

ブログ/2018-10

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2018/10/31 (水)

YouTubeの第171段

委託者の立場

「もちろん,あなたが先導したからできたんです。


でもね,口を出しすぎると,なんのためにがおかしくなります。


なれるなれんは,なれん人以外はなれるんです。

 
 



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2018/10/30 (火)

YouTubeの第170段

リバースモゲージ?

「子に美田は残さない!」


これも今はあり,お金はとても大事ですし,入用です。

 
 



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2018/10/29 (月)

YouTubeの第169段

受託者が破産したら...

信託だって万全万能ではないことはお知らせしました。


人の世ですから,将来のことは分かりません。


でもね,最善を尽くすことに意義があると思いませんか?

 
 



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2018/10/28 (日)

YouTubeの第168段

信託財産3

のっけから悪意をもって信託契約しても無効です。


そんなことするはずもないですけど,


特に,僕を頼ってくれる人は違う。

 
 



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2018/10/27 (土)

YouTubeの第167段

信託財産2

借金は信託財産に出来ないです。


道理です。


他人にとってよりもあなたにとってですけど,


目に見えるモノじゃないとね。

 
 



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2018/10/26 (金)

YouTubeの第166段

信託財産って1

何が信託財産に出来るかってことなんですけど。


あなたにとっては宝物でも,他人からしたらゴミにしかとられへんもんとかあります。

 
 



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2018/10/25 (木)

YouTubeの第165段

自己信託

自己信託のさわりです。


信託では,ちょっと変わり種といってもいいです。


でも,これを使わざるを得んことがあるんです。

 
 



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2018/10/24 (水)

YouTubeの第164段

信託契約と遺留分3

あなたの願いを叶えること,
プラス,家族の行く末だって考慮しましょうね。


そう,それを二人で考えるんですよ

 
 



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2018/10/23 (火)

YouTubeの第163段

信託契約と遺留分の続き

もし受託者が突っ込まれるようなことがあるんやったら,
受託者にそれ隠せないですよね。


で,そーなら余計に人選に苦労します...

 
 



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2018/10/22 (月)

YouTubeの第162段

信託契約と遺留分

「信託契約なら遺留分を無視できる!」


そんなはずないです。


ならやっぱり,遺言と同様にそれ配慮も必要かもしれません。

 
 



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2018/10/21 (日)

YouTubeの第161段

信託の30年しばり

信託だって未来永劫で完全無欠ではないです。


ひとつに期間による制限があります。


細かく知る必要はないと思います。二人で考えましょう。

 
 



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2018/10/20 (土)

YouTubeの第160段

信託だって万能じゃない!

いうても人が作ったものですから,万能ってありえないです。


でも今後,このスキームは相続対策で欠かせないものになると考えています。


僕はですけど...

 
 



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2018/10/19 (金)

YouTubeの第159段

信託の付属書

聞きなれない言葉です。


もちろん,覚える必要なんてさらさらありません。


二人で考えて決めればいいんですし。

 
 



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2018/10/18 (木)

YouTubeの第158段

信託と負担付遺贈

負担付遺贈を超える実効性の担保が,信託なら出来るかもの話です。

 
 



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2018/10/17 (水)

YouTubeの第157段

公正証書遺言信託

公正証書遺言がどーしてもいやなら,
手立てさえ出来てたら必要ないですよ。


手立てが出来てたらが条件です。

 
 



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2018/10/16 (火)

YouTubeの第156段

遺言信託

やっと視聴者さんの問い合わせにたどり着けたのかな


だといーんですが...

 
 



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2018/10/15 (月)

YouTubeの第155段

死後事務委任信託契約

どれかとどれかをくっつけると進化します。


条文がややこしくなるのは,僕がやるから大丈夫。

 
 



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2018/10/14 (日)

YouTubeの第154段

誰が誰のために信託すんの?

日本人なので場を読んでください。


「だれがだれのために信託すんの?」


は,おこがましいですね。


文章にするときは当たり前なんですけど...

 
 



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2018/10/13 (土)

YouTubeの第153段

任意後見支援信託

ある方法で認知症になる前に後見人を指定できました


それから,信託と後見制度を掛け合わせることで
精度を上げれますって話です。

 
 



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2018/10/12 (金)

YouTubeの第152段

後見支援信託1

信託も所詮,人間が考え出したことです。


何事も不得手なことだってあります。


だから,補う。


それ大事です。

 
 



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2018/10/11 (木)

YouTubeの第151段

始期付やから、ちょっとちゃう…

こうこうしたらとかこうなったらとかしたら,
契約が発効しますってやつです。


そない難しく考えることでもないし。

 
 



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2018/10/10 (水)

YouTubeの第150段

任意後見信託っちゅうのんも...

ここに出てくる言葉は覚える必要なんてないです。


で,始期付財産管理処分信託。


よーは,いつから始めるかを決めれるんです。

 
 



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2018/10/9 (火)

YouTubeの第149段

遺言代用信託の続き

信託法は民法の特別法です。


だから,上位の民法には逆らえない。


なら,遺留分だってちゃんと収めないとね。


2人でよく話し合って決めましょう。

 
 



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2018/10/8 (月)

YouTubeの第148段

遺言代用信託のさわり

やっと,お問い合わせのあった
遺言代用信託」にこぎつけた。


のかな?

 
 



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2018/10/7 (日)

YouTubeの第147段

受益者連続型信託

いくら信託だって,未来永劫ってわけにはいかんのですよ。


ご想像通りってことですけど。


でも,ちょっとは期間が長くできるってのは事実です。

 
 



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2018/10/6 (土)

YouTubeの第146段

信託財産の承継2

&size(22){言うても机上の論理ですよ。


100年先のことを今決めてどうなん,結果は?



死んでるから分らんもん...};

 
 



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2018/10/5 (金)

YouTubeの第145段

信託財産の承継

ここに出てくる言葉はね,全然覚えなくていいです。


受益者連続と利益分配。


こんなんが組み合わせたらできるっちゅうことです。


よーは,二人で相談して決めたらえーんです。

 
 



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2018/10/4 (木)

YouTubeの第144段

信託・利益を分配する

信託には各機能と呼ばれるものがありますが,
これを覚えるのは無意味です。


そんなことより,二人で一緒に考えましょう。

 
 



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2018/10/3 (水)

YouTubeの第143段

民亊信託の長期的管理機能

どこから長期なんかって言う確立されたもんはないです。


あなたの希望がもう少し長いスパンで叶えられる。


そんな感じです

 
 



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2018/10/2 (火)

YouTubeの第142段

''信託でどんなことできんのよ?'

ずっと言ってますけど,
現行民法では手が届かないことが,
信託ならできるかもってことです。


出来んこともありますよ,世の常ですけどね。

 
 



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2018/10/1 (月)

YouTubeの第141段

信託の特徴って

「受託者がキモです」と伝えています。


そして,さらに受託者にはさまざまなしばりがかけられます。


大変なんです...


取りようによってはね。

 
 



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