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中間省略登記

中間省略登記

中間省略登記?」
なんじゃそれ?でしょうね,
僕も行政書士じゃないと知らんかった言葉ですし,あなたがそう思うのは当然です。


でもまー,ことの次いでということもありますし。


「相続分なきことの証明書」ってのもありますが,
遺産分割協議書さえあれば大丈夫なので,またということにしときます。


なのになんであえてここに紹介したかというと,
これが問題になることが多いので遺産分割協議書にしましょうということでした。


ま,それたので本来のタイトルにもどりますが,


よーは,これ数次相続が発生した時に起こることなんです。


「おやじが亡くなったので,不動産の所有権名義変更しようとしたら,
登記はおじいちゃんの名義やったんよ,
おじいちゃんから俺にいっぺんに変更できるんかしら?」


ってことです。


ま,ありがちですが,これね,ちょっとややこしいんです。


どーしょーかなー,
じゃ,まず登場人物から
おじいちゃんはA,その子供,お父さんB,おじさんC,おれがDで妹がEとします。


あなたは,頭の中で親族関係図を書いてください。


で,中間省略登記ができるんは,
BがAから家土地を単独取得して,Dが取得した場合は可能です。


よーは,中間相続が単独相続(共有ではなく)の場合,
そしてそれは第二次相続開始後に第一次相続について遺産分割協議が成立した場合も含むとしています。


中間相続,第一次相続の相続人はBとC,
で第二次相続の相続人はC,D,Eで合意できているから,
中間省略登記ができたんです。


でもまー,原則は中間省略登記は認められないということなので,
その都度,ちゃんと相続しておいた方があとあと面倒にならないですね。


それと,あなたはできますが,
誰かに代理してもらおうとすると司法書士さんの業務独占ですからね。


令和6年から相続登記は義務化されます。


一度,登記を見直して,
「あーあ,名義変更してへんわ」
ということなら手を打った方がいいのではと思います。


その都度「登録免許税がかかることになるのでもったいない。」


これは致し方ないのではないかしら,だって相続してその分の財産を承継してますから。


ま,ややこしい話なので司法書士さんに相談なさってください。

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