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代償金を支払ってくれへん

代償金を支払ってくれへん

そもそも「代償金」って?


すみませんタイトルなんで,長々とじゃいかんので。


例えば,遺産分割で
「家,土地は分けにくいので兄の俺が全部相続することにするわ。


その代わり,時価の半分を弟のお前に現金で渡すから」


これが代償金。


で,これ。


「払うって言ってたくせに,いつになったら払うんじゃ!」です。


でもね,はたして,その約束をしたときに
「兄貴,金で払うって言うけど,そんな金持っとるとは思えんな・・・」


なら,その時にそう伝えて打つべき手段を講じんとね。


例えば,この例では,
「うん,分かった兄貴,でもこの家と土地は担保にするで」とかです。


で,
「くそバカ兄貴,訴訟じゃ!」


となったとて,法律用語で
「債務不履行じゃ,だから遺産分割協議は解除じゃ!」
って,できないようです。


だから,ちゃんと払えるかは確証がいるし,不安なら手立てを講じるべきです。


担保のほかに,遺産分割協議書
「払えへんのやったら強制執行するで」と定め,
公正証書にしておけば,強制執行ができます。


遺産分割協議書が公正証書でない場合は,
強制執行はできませんので,紛争調停を申し立てることになります。


で,
「どうやって払うか」も決めといた方がえーですね。


分割払いやったら期限とか利息とか,先の担保設定とかです。


で,
性善説は立派ですが兄弟姉妹とはいえども,
契約はドライにしとかんと後あとのトラブルには対応しずらくなるので,準備は怠らないようにしましょう。


「とりあえずこうしといて,あとはばっくれよう!」
とか許さんからね。

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