取得した遺産の数や面積が違う
取得した遺産の数や面積が違う
これは,あなたの不手際と言わざるを得ませんね。
あなたというかあなた方か。
たとえば,Aの遺産が不動産3.000万円,株が2.000万円分,預貯金が2.000万円で,
長男Bは不動産,次男Cは株,三男Dは預貯金を相続するとした。
ところが,開けてみると,不動産は1.500万円で,株は1.000万円,預貯金は変わらず2.000万円だった。
こーなると話が違ってきますよね。
BもCも「ちょーちょーおかしいやんか」になるでしょ。
「ま,えーわ」ならそれでえーんでしょうけど。
協議の時はB3.000/7.000,2.000/7.000,D2.000/7.000やったのに
結果B1.500/4.500,C1.000/4.500,D2.000/4.500になってもた。
計算はここでは省くとして,目にも明らかに割合で差異がでます。
こんなときは,民法911条で各自が落としどころを調整して,DがB,Cに金銭補填することになります。
だから,遺産額は慎重に算定してくださいねって言ってます。
不動産,株は評価額次第で大きな差が出ることもあります,ちゃんと専門家を頼ってください。