【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。
見守り契約
見守り契約
- 定期的な電話連絡や自宅を訪問することで、「本人の安否」「健康状態」を確認することが目的です。
- 「任意後見契約」を結んでいれば、任意後見の開始を即、開始できるので、あわせて「見守り契約」も結ぶことをおすすめします。
財産管理委任契約
- 本人が、判断能力があるうちに信頼できる人に「財産管理」をまかせたいとか、病気になって、体が不自由になったから「財産管理」をまかせたいとき、締結する契約です。
- 具体的には、「本人」に代わって貯金の引き出しや、日々の支払い等をやります。
- 「財産管理委任契約」は、成年後見制度にくらべて自由度が高い、または、本人の判断能力が低下しても、契約が終了しないので悪意をもって、本人の財産を侵害する者から、本人の財産を守れることができます。
ただし、「任意後見契約」における「任意後見監督人」がいないので、委任の相手が「はちゃめちゃ」なときは、「勝手なことをされて、えらい目にあう」ことにもなりかねませんので、人選は相当の注意が必要となります。また、公正証書も必要ではないため、社会的信用もさほど高くないです。
死後事務委任契約
- 本人の死後にしなくてはならない様々な手続をまかせたいと思って、その内容を決めて結ぶ契約です。
- 具体的には、本人の死亡の連絡、葬儀、墓、役所への書類提出、医療費の支払い、遺品整理などです。
- ちょっとややこしいですが、民法では、「本人の死亡によって、契約は終了します」が、「本人の契約を終了させない旨の合意」をしておくことで可能になります。
最後に
- 「身寄りがない」「遠方にしか身内がいない」「残ったものの手をわずらわせたくない」と思ったら、上の三つの契約を、あらかじめ「本当に信頼できる人」を選んで契約を結ぶことで、「老後の備え」を確実にすることができます。