遺産分割協議の後に遺言書が発見されたとき
遺産分割協議の後に遺言書が発見されたとき
このケースは以前にこちらにも書きました。
加えてこんなケースはどうでしょう?
被相続人A,妻B,子供CとDとします。
で,遺言には
「全部をEに遺贈する。」(Eは相続人ではない)
で,
「不動産はCに相続させる」
先のは,Eに遺贈する必要があります。
そう,遺産分割協議が終わっててもね。
とくに,Eが包括遺贈放棄の申述をすれば遺産分割協議をやり直す必要はありません。
次のんは,Cが不動産を取得し,残りの財産についてはもう一回改めて遺産分割協議をやり直す必要があります。
で,Cが現金を相続取得していたら,現金は返還し,C以外の相続人はもう一回遺産分割協議をやり直す必要があります。
だから僕たちは,
「ほんまに遺言書はないんですね,あとからでてきたら取返しのつかいない場な合もありますよ」って念押しします。
遺言書は亡くなられた方の「最終意思」です。
だから,その意志は尊重されなければなりません。
だからこその遺言制度です。
ということから,
遺言は法定相続に優先するものとされています。
そして,
遺産分割協議が成立した後に,これと異なる内容の遺言が発見された場合には,遺産分割協議は無効となるのが原則です。
そして,
遺言の内容に従って遺産分割をやり直す必要が出てきます。
ただし,
相続人全員が同意すれば,遺言と異なる内容の遺産分割協議も有効となります。
なんで?
遺産分割が遺言通りに行われた後に,相続人間で贈与とか交換とか成立したとすることが可能だからですという説があります。
他にもあるけど詳細は省きます。
で,
遺言に遺言執行者が指定されている場合は,別の検討が必要になります。
そうそう,
先のんは,Aの死亡で直ちにすべての遺産がEのものですから,
そもそも遺産分割の対象になる財産はないことになりますので,
分割へったくれもないことになります。
法定相続人の全員の同意もへったくれもないということです。
後のんもこの理屈と同様です。
ということで,
放棄するとか遺留分減額請求するとかもひっくるめて,めちゃややこしくなるので,
「遺言書はないんですね」としつこく確認することにしていますし,僕の場合は一筆もらっています。
それから,
遺言書で出来ることに「相続人の排除」があります。
で,
遺言執行者が家裁に請求して審判でこれが認められたら,この人は相続人の資格がなくなります。
他に,
「認知する」が実行されると,その人は相続人になります。
だから,この人なしで完了した遺産分割協議は無効です。
他にも相続資格が変更になるケースもありますが省きます。
遺言書は遺産分割協議に優先されるんですが,
遺言書に遺産のすべてが記載されていないとか,
遺産のすべてを分割しきれん場合は,やっぱり遺産分割協議をせんといかんですけどね。
で,ついでにつべこべ言うと
遺言書を発見する前に,たとえば不動産の登記名義変更したとかなら,それの結果が異なる場合,また名義変更せなあきませんしね。
収めた税金もやり直しかもよ。
だから
「遺言書?,ないないそんなん」
で片付けんほうがよろしいと思いますよ。
ちゃんと確認せんと。