【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

遺産分割協議後に被相続人に債務があることが分かったとき

遺産分割協議後に被相続人に債務があることが分かったとき

遺言書がないから遺産分割協議をした。


「ふー,遺産分割協議も終わった…」


お疲れさまでした,あとは実行ですね。
もうひと踏ん張りですよ。


「ひぇー,おやじ借金あったんかえ」


「分かっとったら相続放棄しとったのに…」


ま,ないことはないです。


で,たいていは相続開始後3カ月を過ぎてから発覚します。


そう,相続放棄の熟慮期間の経過後です。


「ま,ほとんど兄貴が相続して,俺は微々たるもんやから割合的にしれとんな」


「それがそーじゃないんです」


「えっ,ちゃうのん?どーなん?」


「金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるんです」


「うそやろ,ちょー待ってや,それはあかんやろ」


「債権者を説得して説き伏せて承諾してもらわんとあきません」


「誰が?」


「あなたか弁護士さんですね」


「でも,今回のように遺産分割協議後に多額の債務が分かった場合は
放棄ができるかもしれませんから弁護士さんに相談してみてください」


「ふー助かった…」


「絶対大丈夫ではないですよ,くれぐれも。
もしかしたらいけるかも程度で考えてくださいね。」


なので,遺産調査は綿密にする必要がありますね。


で,遺産分割協議書
「債務については自己の負担において弁済し,相手方を除く当事者全員に負担をさせない」
とかしとく。


でも,債権者が『そんなの関係ねー』と言われれば対抗できません。


でも,『兄貴,こういうことにしたやんな!』と言えるし,
『ちゃんとケツ拭いてや』って言えます。


契約ですからね。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional