遺産分割協議書
遺産分割協議書
「先生,おふくろが亡くなって相続せんとあかんねん」
「心からお悔やみを,ところで遺言書はありますか?」
「ないねん」
「じゃ,やることはたくさんありますね」
「そーなん」
「はい」
「相続人はどーです?」
「俺とねーちゃんだけ」
「でもね,僕が相談を受けたケースですが別に居るとかもありますよ」
「そう…」
「たいていは戸籍を調べたら分かりますよ,めちゃややこしいケースを除けば」
「で,他は?」
「遺産を調べて,どう分配するかを決めんといかんですね」
「で,」
「遺言書がないので,遺産分割協議をして,多くを決めんといかんですね」
「遺産分割協議か…」
相続人が成人に達している場合はご本人同士で合意ができます。
で,
他に「遺産分割協議書」自体がダメーってこともあります。
①記載事項が間違ってる
②財産目録が間違ってる
③分割の中身が間違ってる
④相続人の範囲が間違ってる
①~③は分かりますね。
④は,そもそも
あれっ,この人相続人じゃないよね」とか
「あれっ,あの人とは協議してないよね」とか
他に,
「先生,兄貴が怖いし,はんこ押せ!っていうしいやいややけどはんこを押してしまってんけど,今になってやっぱ納得できんからやめたいねんけど…」
これは,強迫とかにあたるかどうか微妙ですし,今後のことを考えると弁護士さんに相談すべきでしょう。
どーなるかはさておいて。
ありがちなんは,相続人が妻と子供の場合,子供が未成年なので法定代理人である親(妻)が決めたらダメーってこと。
特別代理人って人が必要になります。
ややこしいです,家裁に請求してその人を決めてもらいます。
「ぜーんぶ,子供に相続させる」
とかはいいとかあるし,微妙っちゃ微妙です。
「妻が9で子供が1で」こんなんがダメーとされてますけど。
「そんなん言うたって,子供のためにあたしがやることやるねんからえーやんか」
は通じんようです。
単純なものであれば,
「実印ないやん」とか
「印鑑証明書ないやん」とか
ま,こんなんは登記なら法務局が「ないで」って教えてくれます。
レアケースではありますが,
「遺産分割協議の時は納得してハンコを押したけど,あの後の兄貴の態度に我慢がならん!
だから白紙に戻してほしい!」
こうなったら訴訟しかないでしょうから,弁護士さんに相談なさってください。
ないことではないでしょうけど。