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遺産分割協議書

遺産分割協議書

「先生,おふくろが亡くなって相続せんとあかんねん」


「心からお悔やみを,ところで遺言書はありますか?」


「ないねん」


「じゃ,やることはたくさんありますね」


「そーなん」


「はい」


「相続人はどーです?」


「俺とねーちゃんだけ」


「でもね,僕が相談を受けたケースですが別に居るとかもありますよ」


「そう…」


「たいていは戸籍を調べたら分かりますよ,めちゃややこしいケースを除けば」


「で,他は?」


「遺産を調べて,どう分配するかを決めんといかんですね」


「で,」


「遺言書がないので,遺産分割協議をして,多くを決めんといかんですね」


遺産分割協議か…」


相続人が成人に達している場合はご本人同士で合意ができます。


で,
他に「遺産分割協議書」自体がダメーってこともあります。


①記載事項が間違ってる
②財産目録が間違ってる
③分割の中身が間違ってる
④相続人の範囲が間違ってる


①~③は分かりますね。


④は,そもそも


あれっ,この人相続人じゃないよね」とか
「あれっ,あの人とは協議してないよね」とか


他に,
「先生,兄貴が怖いし,はんこ押せ!っていうしいやいややけどはんこを押してしまってんけど,今になってやっぱ納得できんからやめたいねんけど…」


これは,強迫とかにあたるかどうか微妙ですし,今後のことを考えると弁護士さんに相談すべきでしょう。


どーなるかはさておいて。


ありがちなんは,相続人が妻と子供の場合,子供が未成年なので法定代理人である親(妻)が決めたらダメーってこと。


特別代理人って人が必要になります。


ややこしいです,家裁に請求してその人を決めてもらいます。


「ぜーんぶ,子供に相続させる」
とかはいいとかあるし,微妙っちゃ微妙です。


「妻が9で子供が1で」こんなんがダメーとされてますけど。


「そんなん言うたって,子供のためにあたしがやることやるねんからえーやんか」
は通じんようです。


単純なものであれば,
「実印ないやん」とか
「印鑑証明書ないやん」とか


ま,こんなんは登記なら法務局が「ないで」って教えてくれます。


レアケースではありますが,
遺産分割協議の時は納得してハンコを押したけど,あの後の兄貴の態度に我慢がならん!


だから白紙に戻してほしい!」


こうなったら訴訟しかないでしょうから,弁護士さんに相談なさってください。


ないことではないでしょうけど。

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