遺言執行者
遺言執行者
被相続人A,妻B,子供C,D。
遺言書がなかったので,遺産分割協議をして全遺産はBが相続することにした。
Bは不動産を第三者に売却して所有権移転登記もすませた。
預貯金は全て解約して払い戻ししてもらい,相続税も納付完了した。
で,遺言書が出てきた。
内容は,不動産はE(相続人ではない)に遺贈する,
預貯金はB,C,Dで分ける,遺言執行者はFとする。
で,Cが相続コンサルトに相談
「相続人全員で遺言と異なる遺産分割協議しても大丈夫でっせ!」
だから,大丈夫?
んなわけないでしょ。
Bは遺言で取得できる遺産を超えて実行し,それも処分してるし。
それから,特に不動産に関しては買主保護の規定がなく,
遺言執行者がいる場合には相続人が相続財産につきした処分行為は絶対無効となります。
なので,Eは不動産の買主に所有権移転登記の抹消登記請求して抹消し,
遺言執行者と共に遺贈を原因とする所有権移転登記を請求できます。
また,Bは受け取った売却金を不動産の買主に返還しなければなりません。
なんでEがということは,そもそもBが無権利者になるからです。
「遺言書,ないないそんなもん」
じゃすまんでしょ。