遺言書が無効2
遺言書が無効2
そもそも遺言が無効なら遺言に効力がないわけですから意味を持ちません。
で,
「こんな遺言は無効じゃ,だから従えん!」
おっしゃる通り。
なら,どうやって「この遺言は無効です!」となりますか?
「だって,怪しいと思うから」
それじゃ無効にはなりませんよ。
「じゃ訴訟する」
ほー良いでしょう。
「遺言は元気なうちしか書けませんよ,だから今のうちに書いてください」
だって,遺言は法律行為です。
なら,意思能力が必要です。
元気じゃない,体の調子が悪い,じゃなくておつむの方です。
遺言の内容が理解できて,判断できる能力,よーは遺言能力が必要です。
契約みたいに相手と折衝するまでの能力は必要ありません。
よーはあなたがどうしたいか。
自分の財産を誰にあげるかが主眼です。
で,
遺言能力が遺言書を作った時にあったかどうか。
そら,内容でレベルに差があります。
「もーぜーんぶ妻に相続させる」と
「家と土地は長男に,〇〇銀行の定期預金は次男に,△社の株は三男に」
後のように少し込み入った内容なら,ある程度の行為能力の裏付けがいるでしょう。
なら,内容によって個別に判断せんとあかんということになります。
で,これをどう判断するかになると裁判しかないんです。
「無効じゃ!」
っていう人と
「無効とちゃうわい!」
っていう人。
これを裏付ける証拠が要ります。
たとえば,
遺言作成当時の精神能力に関する資料(カルテ等)
介護認定されていた。
介護していた関係者の証言
とかね。
出来るだけ多くの資料を収集して検討するべきです。
で,
「無効です」
になったら,遺産分割協議をすることになります。
だから,あなたがすべきはただ
「遺言書を書いたので,もう安心」
ではなく,最低限の担保は必要かもです。