2018民法改正1
2018民法改正1
「どう変わったん?そもそもどうやったかも知らんけど」
そーですよね,知らんよね。
じゃま,とりあえず
① 配偶者居住権の創設
② 遺留分制度の見直し
③ 遺産分割の見直し
④ 遺言制度の見直し
⑤ 相続の効力の見直し
⑥ 特別の寄与の見直し
です。
「はー…」
ピンとはきませんよね。
じゃ,ざっくりと
①はね,
そもそも「配偶者居住権」とはなんぞや?
制度創設の裏側に,残された配偶者が居住する土地建物を相続すると評価額が高いので,
預貯金などの相続財産を相続することが出来ず生活資金がないとなるのを避けるためとかです。
少し具体的に言うと,
「おかん,おやじの遺産は貯金が500万円であとはこの土地建物だけやねん。
だから,土地建物の評価が500万円として,おふくろと俺と弟で1/2.1/4ずつ分けると,俺と弟が500万円になるやろ。
なら,おふくろがここに住むとなると家土地はおふくろのんで,
金は俺ら二人で折半するから,おふくろはなしね。」
こんな感じです。
「ちょっとひどいんちゃう…」
ってことでこの制度ができました。
「はー…」
ですよね。
語弊を覚悟で言いますと,
「土地建物は相続せーへんけど,私はここへ住み続けられるんやで」
とお母さん。
これが認められるってことです。
でもね,これをするには手立てが必要で,
「じゃ,半年だけな」
の可能性だって残されるわけです。
で手立てはまたの機会にします。
②遺留分侵害額請求権
文言もかわりました。
もとは遺留分減殺請求権でした。
これまでは,共有になって,にっちもさっちもいかんくなったのが
「金でかたをつける!」
になりました。③はね,また分かれます。
Ⅰ)配偶者への居住用不動産の持ち戻し免除
「はー…」
もとはね,
「お父さんがご存命の間にお母さんに居住用不動産を遺贈または贈与したとしても,
これを特別受益として相続時には持ち戻して計算せーよ」
ってことでした。
これが。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方の配偶者が
他の一方の配偶者に,居住用不動産を遺贈または贈与した場合には
持ち戻し免除の意思があったものと推定されるようになります。
なら,
相続時には持ち戻して計算せんでもえーということになりました。
「はー…」
お父さんがお母さんに
「家土地はお前にやる」
とした場合,
前は相続財産として相続財産に家土地も足してから,それを分割する。
が,
家土地は相続財産に足さんでもえーよということになります。
でⅡ)預貯金の仮払制度です。
そもそもは2016年判決で
「預貯金は遺産分割の対象に含まれる」
とされたことでした。
このことで法律上も遺産分割協議が終了するまでは預貯金の払い戻しができなくなりました。
「はー…」
今までは
法定相続分範囲内なら解約できたんです。
で,トラブルになってこうなりました。
で改正で,
預貯金の1/3に法定相続分を掛けた金額で上限150万円まではできるとしました。
Ⅰ)Ⅱ)の他に相続財産の一部分割が出来るもありますが割愛します。
続きはこの後で。