2018民法改正2
2018民法改正2
④「遺言制度の見直し」ですが,
従来は自筆証書遺言は「その全文,日付および氏名」は全て自書でした。
が,改正で
「相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には,その目録については自書することを要しない」
としました。
財産目録はパソコンで作っても,コピーを貼付してもえーでになりました。
それと,「自筆証書遺言の法務局の保管制度の創設」です。
まこれは読んでのごとくです。詳しくは次回に。
⑤相続の効力の見直しですが,これはちとややこしいかな。
従来は「相続させる!」旨の遺言があれば,
登記等の対抗要件がなくても第三者に対抗できるとされていました。
改正後は
「相続させる!」旨の遺言があっても
法定相続分を超える部分の承継については,
登記その他の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとされました。
と,
遺言執行者がいる場合の処分行為は無効とするものの善意の第三者に対抗できないとされました。
⑥は
改正で被相続人以外の親族が被相続人に対して
無償で療養看護その他の労務の提供をしてきた場合に,
寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができるようになりました。
でも,認めてもらうには事実証明がいるみたいです。
元々を知らんから,変わったところで分からんわじゃないでしょうか。
でも,分からんでほっておくと権利主張ができないこともありそうです。
法律専門職に相談されることをお勧めします。