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ブログ/2018-02-22

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親の土地を子供に売ったら…

知り合いの司法書士さんが紹介してて,以前,僕も同じような相談を受けたことがあるので紹介します。


「先生,わしの土地を息子にやろうと思ってんねんけど,
やったらバカ高い贈与税を取られるやろ,
だから息子に売ろうと思っとんよ」


よくよく聞いたら後の祭りだったんですけどね。


あなたには,こんな後悔をしてほしくないのでご教授させていただきます。


ま,贈与税がバカ高いのはよくよく知られた事実です。


僕は,税理士じゃないので深くは突っ込みません。


詳しくは税理士さんを頼ってくださいね。


で,まーこのことを考えるのはあるでしょうね。


だって,相続のことを考えたら,なるべく子供の負担を軽くしてあげたいとの親心でもあります。


「生きてるうちになんとかできんかしら…」
です。


で,これを思いつくんです。


よーは,親族間での財産譲渡です。


でもね,ちょっと慎重にする必要があり要注意です。


何度も言いますが,配偶者や子供への財産譲渡は生前の相続対策として使われることがあります。


理由はそれね。


そんで,贈与したら
原則としてバカ高い?贈与税が課せられることになるので,
実際は高額財産についてはあまり現実的ではないとも言えます。


だから,やめるケースも多いです。


となれば,
「やるんやなくて,売ったらどないかしら…」
と考えます。


で,親族間で土地等を移転,売買とするのはよくあるケースなんです。


でもね,どーです。


親が子に土地を売る。


「儲けたろ」
と考えんでしょ。


で,
「ま,安―,売ったろ」
となるのがそもそもの親心です。


でも,これ要注意!


無茶すると,
税務署から「それあきまへんで」
と指摘を受け,


「ちゃんと贈与税を払てんか」
となる可能性があります。


じゃ,どうすべきか。


親族間の譲渡の注意事項ね。


よーは,どーなったら親族間の譲渡で
贈与税が課税されるんやってことです。


例ですよ。


違くなることだってありますからね。


時価5,000万円の土地の持ち主である〇さんが
子供に1,000万円で売却しました。


時価よりもかなり低い価額での譲渡でしょ。


だって,そもそも儲けようと思ってないしね。


でもこれ,
相続税法第七条の「著しく低い価額の対価で財産の譲渡があった場合には,その対価と時価との差額について贈与等があったとみなす」
にあたるんです。


明らかにってことですもん。


だから,たぶん間違いなく税務署から指摘を受けることになります。


で,専門用語で,これ「低額譲渡」と呼ばれます。


で,ホンマにこれにあたるんかとなると,
裁量になりさまざまな事情や対価,
相続税評価額などを総合的に判断すべきとされてるんです。


だから,ケースバイケースがあることは理解してください。


「じゃ,どー決めたらえーんよ?」


そう,土地の譲渡の場合,通常の取引価格や
相続税評価額をもとに売却価額を決めんといかんということです。


適正な売却額の算出です。


親族間での譲渡が
「低額譲渡」とみなされない事実を
他人さまにも説明できるような
客観的な根拠資料を用意しておくことが重要になるんです。


「…」


専門家に任すんがえーかもね。


加えて,売買契約書などの様式面にも配慮して書面を残すようにせんとね。


このケースでは,差額4,000万円が贈与にあたるとみなされて贈与税が課されることになってしまいました。


だいたいにおいて,
専門家でない限り,自分の知識では太刀打ちできないケースがほとんどだと認識した方が無難です。


税金のことならあなたより税務署の方が数段上手ですから。


行動に移すことは本当に大切です。


でも,見込みで発射すると後で痛い目に合わんとも限りませんので,慎重にね。


今日もありがとうございます。



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