後継ぎ遺贈型受益者連続信託
後継ぎ遺贈型受益者連続信託
遺言代用信託のことを記しました。その後編?かな...
じゃ,つぎ,「孫の…」の話です。擬似隠居の話もしました。
生きてる間に遺産分割できるって。
遺言では、できないやつもできる,理論上ね。
そう、後継ぎも決めれるんです。
ややこしいですけど、ついてきてくださいね。
もう、前に種明かしは済んでるんで、
少しは理解も早いとは思います。
で、後継ぎです。
例えばね、
自分が隠居して、
自分が死んだら、
長男が受益者になることを約束した。
そして、
その長男が死んだら、
その長男の長男が受者になる。
こんな、チェーンみたいな承継ができます。
これで、
「先祖代々の土地は、わが直系血族が継ぐんじゃ!」
が可能になるんです。
そう、
先祖代々の土地は信託財産にして、
独立した財産にすんでした。
あれです。
そうそう、
これはブログじゃなくて、HP本文に記しましたけど、
毎年、国庫に200億円を越す遺産が収納されてるでしょ。
もったいなくないですか?
だって、苦労して、せっかく作った財産やのにねー。
これしときゃ、回避できんのに…
で、
これの使い道なんですけどね。
もー、
「あんたは、鬼か」
と言われるかもしれんけど、
わかり易い例としてね。
例えば、
前婚の子と
再婚の配偶者がいてるとすんでしょ。
そんなとき。
そうイメージしてみてください。
はい、次、
子供の中に知的障碍者がおるとき。
未婚で子供がおらん時。
他にも、ありますね。
ま、こんなんですよ。
「先生、わしは先生よりイメージする力が弱い…」
わかりました。
じゃ、
前婚の子と
再婚の配偶者が
いてるときなんですけどね。
やっぱり、今の嫁って、
今、世話になってんじゃないですか。
だから、大切ですよね。
分かれた嫁はんより…
ここは、僕の本心じゃないですよ....
というか、例なんですから。
本心やけど…
あくまで、例です。
さすれば、
今の、再婚の配偶者を初めの受益者にします。
これ当初受益者って言います。
そんで、
今暮らしている自宅は、
これを信託財産とします。
じゃ、
自分が死んでも、今の嫁はそこで住める。
それから、
その嫁はんも死ぬ。
そのときは、
あなたが信託契約したときに決めといた
前婚の子とか、
その子供、あなたからしたら孫ですけど。
その子に受益権を承継する。
とかです。
「そうか…」
とならんかったら、
相続関係図、思い出してくださいよ。
「先生、分かった!」
おっ、やるじゃないですか。
ま、でも、おさらいです。
もし、後妻さんとの間に子供がなく、
後妻さんには、
両親も兄弟姉妹もいなかったらどうなります?
僕も、書士の仲間も、他士業の先生も口すっぱく、
「遺言書いてください」
って言うても
「縁起悪い」
「まだ早い」
「めんどくさい」
とか言うて書けへんかったら、
そう、信託せんかったら?
あなたが死んだときは、
法定相続分として、
後妻さんと前妻との子供に相続されますね。
で、後妻さんが死んじゃったら?
そう、相続人がいてへんでしょ、
じゃ、後妻さんの遺産は?
「あら…」
そう、国庫いきです。
だから、あれほど言ったのに、
ってことになるでしょ。
ま、他の例は、イメージしてください。
で、信託、受益者。
「先のことなんか分からんわい」
おっしゃるとおりです。
それが、想像力なんです。
様々なケースをシュミレーションする必要が出てきます。
ここが、知恵の出しどころですね。
ま、あとで、紹介しますけど、信託も鮮度ってあります。
「…」
置いときましょ、とりあえず。
ここでは、受益者が死んだとき、
次の受益者、
その次の受益者
って具合に連続させること
ができるとだけ理解してください。
これを
「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」
って呼びます。
早口言葉みたいですけど。
で、
なんで、こんなんできるん?
ですが、
これが、こないだ、平成19年にできた新信託法で認められたんです。
で、
にわかに注目されることになったんですね。
でもね、さっき触れましたけど、
鮮度、期限っちゅうのんがあります。
30年。
また、後ほどね。