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遺言代用信託

遺言代用信託

今更ですけど,こちらのメニューに関しては少しは信託について知ってるよって方向けにこしらえました。


で,また,今更なんですけど,信託には機能があります。


「...」


細かくは,ブログの方で検索してみてください。


ざっというと,「意思凍結機能」「受益者連続機能」「受託者裁量機能」「利益分配機能」です。


で,これは,財産の分配についての話です。


特に,その承継について話すことにしますね。


信託、とりわけ家族信託って、
たのむで…の委託者が、


もし、自分にもしものときがあったとき、
自分の財産的利益を
誰にどん位ずつ分配するかを決めれるんよ。


ってスキームだったです。


そう、それ遺言でもできました。


で、これ
「遺言代用信託」と呼ばれています。


遺言と決定的な違いは
出発点と着地点にあります。


前に、話もしちゃいましたけど、


ほれ、「隠居」。


それから、
「孫のひ孫のその孫まで」


とか、出来ますよ。


ってやつです。


繰り返しになっちゃいますが、
生前に受託者と信託契約を結ぶことで、


信託財産としてそれを信託し、
信託した委託者が死ぬまでは、


本人が受益者になって、
財産の給付を受ける(隠居)、


そして死んじゃったら、
信託契約した受益者が
残りの財産の給付を受けることができます。


よーは、
生きてる間に遺産分割できるんですね、


一部ですけど。


「先生が、遺言を書け書け言うから、
書き始めとったのに、こっちの方がえーんかいな?
もーちょっと、教えてよ」


ですって。


まぁねー、興味もありますもんね。


お話をさせてもらいましたが、


結局、
「はー」となったんです。


言いましたよね、
パーフェクトなんて、絶対なんてないですよって。


長所も短所もあります。


じゃ、ザクっとね。


これ、ご承知のとおり
「遺言」と同様の効果があります。
でも、契約です。


仕組みです。


遺言はどうでした?


あれ、法律行為です。


厳格な要式行為だったです。


法律職らしく、かっこつけて言うとね。


くらべて、
信託
契約なんで、好きにできます


さーどっち?


正直、あなたの叶えたいこと、
そう目的に近いものを選びはったらえーと思います。


「それが、わからんから、聞-とるのよ」


と言われても、僕が困ります。


あなたにしか、選べないんですから…


「先生が、言うたからや!」


とかは勘弁してください。


もちろん、
僕の知りうる限りの助言はさせてもらいますけどね。


条文、要ります?


「要らん」


もー...


じゃ、ほんまにザクっとね。


遺言代用信託


これは、委託者の「死亡の時に
受益者となるべき者が受益権を取得する。


または、
委託者の「死亡の時以降
に受益者が信託財産の給付を受ける信託です。


だから、
昔の「隠居」みたいに生存中は、
委託者が受益者となって、
受益権を取得。


で、死んじゃったら、
次の受益者として
指定した人が受益者となって、
信託財産の給付を受ける。


ってことです。


「何がちゃうん、遺言と」


って、

だから、
生きてる間に遺言執行できるでしょ。


「わしが死んだら、財産やるけど、
生きてる間もちゃんと、面倒みてよ」


って。


死んだら、遺言と同様ですね。


でも、
遺言と一緒ですけど、
信託も変更可能でしたよね。


「いったん決めたら終わり」
じゃないですよ。


もちろん、
二次受益者は
委託者が一次受益者の場合、

委託者が死なんと
受益者の権利はないです。


もちろんですけどね。


でも、まー、
「いやや、名義、移すのん…」


ってダダはこねれないですよ。


そのことは、前提ですからね。


そうそう、
遺言代用信託」なんですけど、契約です。


それ、信託財産の移転が前提でしたね。


だから、
委託者が死んだときは、
移転の手続きは不要です。


だって、もともと移転してんですから。


でもね、
やっぱりトラブルはありがちです。


ま、これは、遺言でもありますけど、
相続人との関係は切っても切れないでしょ


ということはですよ、
実際、生前に運用するんですから、

遺言のように、
死んでからしか分からん。


の話ではないにしろ、
最低限でも、信託財産の特定
またその運用の仕方や、
給付の内容
受託者の事務内容
具体的にしておく必要はあると思います。


で、
これを執行する人、
代行する人、
それらの人の権限も明確にしとかんとね。



わやくちゃになる原因になりかねません。


あ、それから、
問題の遺留分
これは信託とてかなわんですからね。


ちゃんと、配慮しとかんといかんです。


まずは、順番どおりでこれ。

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