【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。
成年後見
成年後見制度
- 「認知症」「知的障害」「精神障害」などの理由で判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度のことをいいます。
- そうなってしまうと、財産管理(不動産、貯金)や、契約(介護サービス、施設入所、遺産分割協議)が必要になった場面で、「自分で、判断できず、被害にあうおそれがある」からです。
- そんな事態にあわないために、サポートする人を決めて、そのサポーターが本人の代わりになって、本人を保護・支援します。
その中身
- 少し専門的になりますが、判断能力の程度で「後見」「補佐」「補助」の3つに分かれ、サポーターは「後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれ、サポートの内容に差がついたりします。
- また、制度面では「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。ざっくりいうと、「法定後見」は、裁判所が「後見人」を選んで、「任意後見」は「公証人」が作る公正証書によって「任意後見契約」を結んで「任意後見人」とすることなんですが、説明するには、ちょっとややこしいです・・・。
「誰が」「どんな人に」
- 「法定後見」は、本人がそうなったとき、「本人、配偶者、親族等」が家庭裁判所に相談(申立)します。そのとき、医師の鑑定が必要になることもあります。で、家裁は、「親族、法律専門職、福祉関係の法人」などを選ぶことになります。
- それに対し「任意後見」は、「本人」が十分な判断能力があるうちに、将来、そうなった場合に備えて、「あらかじめ自分が選んだ代理人」(任意後見人)に、自分の生活、財産管理の代理を任せる契約を前述の公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。
僕ができること
- 想像することが少しおっかないですが、とても大事なことだと思いませんか?
でも、ちょっと説明するだけで、手続きがはんぱなく複雑でややこしい!
ただ、とっても残念なことに、僕、「任意後見契約書」の「起案」しかできないんです。「法定後見」は、手続さえできません。
「はぁー」でしょ。
でも、大丈夫!
「任意後見」は、公証人と折衝しますし、「法定後見」なら、手続を司法書士さんに頼みます。
結果、僕が「任意後見人」になって、依頼者のために「依頼者の幸せ」のためにつくします。
成年後見登記