遺言アドバイザー
遺言アドバイザー
「遺言」
「そんなん、堅苦しいし、縁起悪いし、書かんでもえーか...」
ま、えーかもしれませんけど...
絶対、書いとかなあかんケースもあります。
あなたは、ほんまに書かんでも大丈夫ですか?
専門用語もでてきます、でも、ついてきてください。
「遺言」って、元気なうちに書くもんです!
こむづかしい言葉で恐縮ですが、「遺言」って法律行為なんです。なので、強制力があるんです。
ついでに、むづかしい言葉でいうと「死後の法律関係を定めるために行われる意思表示」のことを言います。
なので、「遺言」は、遺言者の単独の意思表示で成立し、相手方の承諾はいっさい必要がなく、遺言者が自己の財産を生前に自由に処分できます。
しかーし、「遺言」が法律の定める方式に従わなければ、これをすることができません。
よって、「方式とちがうで、これ」ってなれば、無効!
遺言者の希望に沿えない結果になるんです。
で、「遺言」するときは、正しい法律知識が必要となるんです。
が、そんなにむづかしくないです、ご安心ください。
遺言を作成したら
相続になると、「遺言」があるかないかで事に大きな差がでます。
なければ、法定相続に従い遺産分割が行われるか又は、協議によります。
しかし、「遺言」は法定相続に優先されるので、遺言者の意思を反映することができるんです。
紛争をふせぐことができる?
あえて、?をつけさせてもらいました。
実は、そうかなーと思ってるんです僕
まぁ、遺産分割協議の必要がなくなることもあります。そこで、相続人間の業による争いを防げるやもしれません。
しかーし、遺産分割協議で「遺言」とぜんぜん違う遺産分割しても、相続人全員が賛成すれば、それで良いとされてるんです。
また、遺留分減殺請求権っていう権利があって、主張する相続人がでてくることも考えられます。
逆に、遺留分を主張しなければ遺留分を払う必要がなくなることも考えられます。
また、法定相続分にしても、それこそ前述した遺産分割協議で全員が納得したらどんな風に分割してもOKなんです。
ちょっと古いですが、遺産相続に関しては、法律がファジイーなんです。
で、「遺言」絶対ではないようです。
僕にいい考えがあります、ちょっと内緒・・・
「なるほどー」って感じです。
誰でも「遺言」が書ける?
「遺言」は、満15歳以上で意思能力のある者であれば誰でも行うことができます。(民法961条)
「意思能力」が少しややこしいので、詳しくは割愛します。
「遺言」で出来ること
相続に関すること
- 相続人の廃除及び廃除を取消すこと
- 相続分を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割を指定すること又はその指定を委託すること
- 遺産の分割を禁止すること
- 相続人の担保責任の指定
- 遺言執行者の指定又はその指定を委託すること
- 遺贈についての減殺方法を指定すること
財産処分に関すること
- 財産の遺贈
- 財団法人を設立するための寄付
- 財産を信託にだすこと
身分に関すること
- 認知について
- 後見人の指定及び後見監督人の指定
以上です。
あ、あと「付言事項」っていうのもあります。
上の3つが法的拘束力があると言って、「それ以外は書いたらあかん」ってことはないんです。
残した家族にメッセージを書くことは自由だとされています。
逆に、その文章ですくわれることも多いと聞いています。
「こうしたのは、こんな理由やから理解してや」とかです。
なので、「付言事項」書きましょう!
で、「え、その他はどうなんの?」ってことです。
その他は、「定め」にないんです。
「なんか、中途半端やなー」って思いません。
これが、さきほどお話した「法制度」のあいまいさなんです。
なので、みんな誤解したりして、相続が複雑になるんです。
「じゃ、どうすんの?」
僕に、いい考えがあるんです。頼ってください、一緒に解決していきましょう。
断言できるのは、「相続」を「争族」にしたら絶対アカン!ってことです。
あ、最後に
「こんな場合は、絶対『遺言書』書いとかなアカン!」ってことあります。
法律は、すべての人を平等にあつかいます。
でも、裁判官も神様ではありません。
遺産相続が裁判沙汰になってしまって、裁判官が判断する羽目になることもあって、「本当に公平、平等か?」を保証できないんです。
そんな時、「遺言書」は絶大な効力を持ちます。
なので、「遺言書」を書いとかなあかんケースがあります。
なんだかなー
「相続人がいない相続財産は国庫に帰属する」ってことになってるんです。ようは
裁判所の収入になるんですが・・・
ちなみに、平成20年度は222億円くらいなんですと。
毎年、200億円が国の雑収入になるんですと、「遺言」があったら誰かがもらえてたのに・・・