介護保険について
介護保険について
介護保険の利用にあたって
介護や支援が必要になった被保険者は、要介護や要支援の認定を受けることで、介護サービス事業者が提供する介護サービスを利用することができます。
そのために、介護サービスが必要であるかどうか、また、どんなサービスを必要とする状態であるか、要介護認定を受けることが必要となります。
要介護認定では、介護の必要性や本人の健康状態に応じて、要支援1から要介護5まで区分され、それぞれの区分に応じて、受けることのできる居宅サービスの額 や、施設に入所した場合のサービスの額、また月々の利用限度額が決まります。
要介護認定を受けることができるのは、原則として65歳以上ですが、
例外として16種類の特定疾病(がん、関節リウマチ、筋委縮性側索硬化症、後 縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性核上性麻痺(パーキンソン病など)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統委縮 症、糖尿病性神経障害等、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症)
により介護や支援が 必要な40歳から64歳までの方も、認定されれば介護サービスを利用することができます。
申請から認定まで
要介護認定の申請は、本人や家族が介護保険証を添えて市町村役場に申請します。
主治医の氏名と医療機関名が必要となります。
そのほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも申請を代行しており、現在では多くの方がこれらの機関や事業所を通して申請しています。
市町村は、本人や事業者等から申請された要介護認定申請書により、本人への訪問調査や医師の意見書に基づいて介護認定審査会により審査及び判定を行ないます。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者より構成され、高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(一次判定)と主治医の意見書等に基づき審査判定を行います。
認定の結果が出るのは申請から30日以内ですが、認定の効力は申請日から発生しているものとみなされます。
認定の結果、介護の緊急性の低いも のから、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の認定がされるか、または非該当の決定がされます。
日常生活の一部に介護が必要な状態である要支援に認定された方は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護などの介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護などの地域密着型介護予防サービスといった予防給付を受けることができるようになります。
一方で、日常生活のほとんどに介護が必要な状態である要介護に認定された方は、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどの介護給付を受けることができるようになります。
要介護認定及び要支援の認定には、有効期限がありますので、有効期限が切れる前に更新手続きをすることが必要です。
更新の申請は、有効期間満了の日の60日前から行なうことができます。更新認定の有効期間は状態によって異なりますが、最大で24か月となっています。
厚生労働省の認定基準は下表ですが、各自治体によって若干ニュアンスが違います。「おらがまち」柏原市では、残念ながらもっとざっくりしているので下表を参考にされると良いと思います。
状態等区分 | 心身の状態 |
---|---|
自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態については、次のような状態が考えられます。
状態等区分 | 心身の状態 |
---|---|
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
なお、認定の結果に不服がある場合や認定結果が納得できないといった申請人は、介護保険審査会に不服申立ができます。
認定から利用まで
要介護または要支援の認定を受けた方は、1割の負担金で介護サービスを利用することができます。
利用に当たっては、本人や家族が、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの保健師等と面接して相談することにより、利用者の望む生活の実現に向けた介護予防サービス計画の原案を作成します。
その後、さらに利用者本人やご家族の方と協議のうえ調整をして、目標と達成時期、サービスの種類・内容・利用料など利用者本人の希望や心身の状態をよく考慮して、適切なケアプランを作成します。
ケアマネジャー等は、作成したケアプランの内容を利用者本人とご家族に説明し、利用者の意向や希望に沿ったものであるかを確認します。
そして、デイサービスやデイケア、ショートステイの利用、ホームヘルパーや看護師の派遣、福祉用具のレンタルなどの介護サービスを利用することができるようになります。
介護保険は要介護または要支援状態にある方が自動的に受けることのできるサービスではなく、本人や家族の方等が申請をしないと利用することができません。
なので、結論として介護保険制度を大いに活用しましょう。
介護保険の支給限度額です
要介護状態等区分 | 支給限度額 | 利用者負担 |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
☆経過的要介護 | 61,500円 | 6,150円 |
改正があるかもしれませんので、各自治体に確認してください。
限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割の自己負担です。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担となります
ただし、低所得者への配慮がされていたり高額介護サービス費などの優遇措置があります。
☆高額介護サービス費
月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。
支給を受けるためには、市区町村に申請することが必要です。
介護給付と介護予防給付とは
介護予防給付とは、要支援1及び要支援2に認定された方が利用できるサービスのことです。
主に居宅で利用するサービスや、施設に通って利用するサービスで、要支援より介護が必要な要介護状態にならないための予防を重視したサービスを受けることができます。
介護給付とは、要介護1から要介護5に認定された方が利用できるサービスのことです。
居宅で利用するサービスや施設に通って利用するサービスのほ か、施設に入所して利用するサービスも利用することができます。
また、住み慣れた地域で介護サービスを利用することができるよう、地域密着型サービスの利用もできます。
では、給付の種類です
☆介護給付
- 居宅介護サービス費の支給
- 特例居宅介護サービス費の支給
- 地域密着型介護サービス費の支給
- 特例地域密着型介護サービス費の支給
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
- 居宅介護サービス計画費の支給
- 特例居宅介護サービス計画費の支給
- 施設介護サービス費の支給
- 特例施設介護サービス費の支給
- 高額介護サービス費の支給
- 特定入所者介護サービス費の支給
- 特例特定入所者介護サービス費の支給
☆予防給付
1 介護予防サービス費の支給
2 特例介護予防サービス費の支給
3 地域密着型介護予防サービス費の支給
4 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
5 介護予防福祉用具購入費の支給
6 介護予防住宅改修費の支給
7 介護予防サービス計画費の支給
8 特例介護予防サービス計画費の支給
9 高額介護予防サービス費の支給
10 特定入所者介護予防サービス費の支給
11 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
在宅介護支援センターが地域ごとに設置されていますので、そちらに相談できます。
当事務所においても、手続等のご相談を承っております。
要介護1~5の方が利用できるサービス
要介護1~5に認定されると、介護給付として居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスを利用することができます。
居宅サービスには、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテー ション(デイケア)、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費の支給、特定施設入居者生活介護などがあります。
地域密着型サービスには、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などがあります。
要支援1及び要支援2の方が利用できる介護予防サービスと異なるところは、要介護認定された方は施設サービスを利用できることです。
小規模多機能型居宅介護については、1か所の事業所しか利用できません。
ただし、実施にあたっては各自治体で差がありますので確認が必要です。
要介護ごとに決められた範囲内で介護サービスを利用すれば自己負担は1割ですみますが、利用限度額を超えてサービスを利用した場合には、その超えた分については全額自己負担になりますので、利用者の希望するサービスと負担する金額をよく調査して、どの介護サービスを利用するか検討することが必要です。
また、通所施設にしても入所施設にしても、その施設ごとに特色は大きく異なります。施設を利用しようとする場合には、本人や 家族が実際に施設を見学するなど、ケアマネジャー等と話しあったり、建物や設備、備品等の状態や、他の利用者の雰囲気、提供されるサービスなどを確認し申し込むのがよいです。