相続財産の存在
相続財産の存在
それと「相続財産」なんですが,
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」
「被相続人の権利義務」
「遺産」
「被相続人が相続開始の時において有した財産」
とかありますけど,詳しくは少々それぞれ違うようです。
もちろん,割愛します。
で,相続財産法人の対象である「相続財産」とは,
相続人があれば相続人に承継されるはずの「被相続人の財産に属した一切の権利義務」なんですと
はー…
「借金しかなかっても?」
考えてくださいよ。
貸して返してもらってない人いてますから。
なら,相続財産法人は成立します。
なら破産とかもあるでしょうね。
「財産が100円しかなくても?」
たぶん,相続財産管理人選任請求そのものがないんじゃないですかね。
公告とか手続きの費用もかかりますから。