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相続財産の存在

相続財産の存在

それと「相続財産」なんですが,
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」
「被相続人の権利義務」
「遺産」
「被相続人が相続開始の時において有した財産」
とかありますけど,詳しくは少々それぞれ違うようです。


もちろん,割愛します。


で,相続財産法人の対象である「相続財産」とは,
相続人があれば相続人に承継されるはずの「被相続人の財産に属した一切の権利義務」なんですと


はー…


「借金しかなかっても?」


考えてくださいよ。
貸して返してもらってない人いてますから。


なら,相続財産法人は成立します。


なら破産とかもあるでしょうね。


「財産が100円しかなくても?」


たぶん,相続財産管理人選任請求そのものがないんじゃないですかね。


公告とか手続きの費用もかかりますから。

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