自己信託
自己信託
こんなんもあります,ちょっと毛色が違くんですけど...
これは、委託者が自分を受託者にして、自分の財産を他人のために管理・処分することを意思表示し、信託設定することなんです。
「へー、そんなんできんの」
僕もはじめ、なんとなく、腑に落ちんかったんです。
だって、そもそもの信託と精神的な面でちがくないですか、これ?
だって、
「受益者のために、受託者に託す」
ってことでしたもん。
で、託すのが自分…
で、あら…となってたんです。
「...」
で、これ、使えるんですね、実際問題としては。
だって、今日日、少子高齢化の真っ最中、あたりを見渡せば老々介護なんてザラですもん。
そんときに使えます。
高齢者だけではなく、障碍者の生活支援とかにもね。
じゃ、あなたも嫌いな条文、法3条3号です。
「特定の者が一定の目的に従い
自己の有する一定の財産の管理又は処分
及びその他の当該目的の達成のために
必要な行為を
自らすべき旨の意思表示を
①「公正証書その他の書面」
②「電磁的記録」で行うものである。
ま、こんなんです。
公正証書にしとかんとあかんのは、任意後見契約と一緒ですね。
なんで、そーなんとかは理由はあったりするんですけど。
債権者がおったとき、債権者詐害の危険があるとして、フォローの意味があるようです。
だって、「これはあかん!」とか、議論もあったようです。
で、まー、高齢者とかも酌量して、どっちかというと、しぶしぶ認められみたいですよ。
あ、これ、「信託宣言」とも呼ばれます。
そー聞いたら、あっ、「自己信託」のことねって思ってください。
そう、「自己信託」
従来の信託とちょっと、趣向が違います。
ま,こんなんもあんねやぐらいに理解しといてください。