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自己信託

自己信託

こんなんもあります,ちょっと毛色が違くんですけど...


これは、委託者が自分を受託者にして、自分の財産を他人のために管理・処分することを意思表示し、信託設定することなんです。


「へー、そんなんできんの」


僕もはじめ、なんとなく、腑に落ちんかったんです。


だって、そもそもの信託と精神的な面でちがくないですか、これ?


だって、
「受益者のために、受託者に託す」


ってことでしたもん。


で、託すのが自分…


で、あら…となってたんです。


「...」


で、これ、使えるんですね、実際問題としては。


だって、今日日、少子高齢化の真っ最中、あたりを見渡せば老々介護なんてザラですもん。


そんときに使えます。


高齢者だけではなく、障碍者の生活支援とかにもね。


じゃ、あなたも嫌いな条文、法3条3号です。


「特定の者が一定の目的に従い
自己の有する一定の財産の管理又は処分
及びその他の当該目的の達成のために
必要な行為を
自らすべき旨の意思表示を


①「公正証書その他の書面」

②「電磁的記録」で行うものである。


ま、こんなんです。


公正証書にしとかんとあかんのは、任意後見契約と一緒ですね。


なんで、そーなんとかは理由はあったりするんですけど。


債権者がおったとき、債権者詐害の危険があるとして、フォローの意味があるようです。


だって、「これはあかん!」とか、議論もあったようです。


で、まー、高齢者とかも酌量して、どっちかというと、しぶしぶ認められみたいですよ。


あ、これ、「信託宣言」とも呼ばれます。


そー聞いたら、あっ、「自己信託」のことねって思ってください。


そう、「自己信託」


従来の信託とちょっと、趣向が違います。


ま,こんなんもあんねやぐらいに理解しといてください。

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