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経営承継円滑化法

経営承継円滑化法

これは僕がFPの勉強してとても役に立つ制度ですね。


「事業は長男が次ぐことになっとんのやけど,次男と長女がおるんよ。
相続をスムーズに運ぶためにいい方法がないかね?」


「方法がありますけど,次男さんと長女さんは長男さんが事業を承継することにわだかまりとかないですかね?」


「前にそんな話になって,その時は二人とも長男が継ぐことに異存はないようなことを言うとったんやけどな」


「そーですか,本当に今でもその思いがあるなら
確認の意味も含めてもう一度書面で確約してもらってはどうですかね」


で,使えるのが
経営承継円滑化法」です。


ただし,何度も言いますがこの制度の利用には
特定の税理士の助言が必要で,僕一人では達成できません。


ここでご紹介できるのは,この制度を利用すればこういう利点がありますよだけ記します。


まず,
「民法についての遺留分特例」
「株等の贈与・相続の納税猶予」です。


はじめの「民法についての遺留分特例」なんですけど,


「兄貴がおやじから贈与しても事業財産に関しては,
遺留分を算定する財産からはずすで」
と宣言してもらえること。


あと,
「お父さんからの贈与は話し合いした時の価額とすること」
です。


「除外合意」「固定合意」と呼ばれます。


「なんのために?」
となると説明がややこしくなるんですが,
「除外合意」はなんとなくわかりますよね。


「事業財産は兄貴が今後のために使ったらえーやん」


で,
「固定合意」は,兄貴がお父さんが亡くなるまでシャカリキに働いて株価が上がった。


なら,話し合いした時の財産が増えるでしょ。


なら,次男と長女はその増えた分まで自分の持分として得するわけです。


長男からしたら
「えー,次男も長女もなーんもしてへんで,おれが必死こいて会社を何倍も大きしたのに。なーんか損した気分」


いやじゃないですか,これ。


これをすることでお兄さんは全身全霊で事業に没頭することができます。


で,
先に言いましたがこの制度を利用するには条件があって,
申請する前に特定の税理士の助言が必要とされます。
なので必然的に税理士の介入が必須となります。


こんな時は僕が税理士さんを連れてきます。


もちろん,
「先生,うちの税理士じゃあかんかえ?」
その税理士さんが条件を満たしていれば全然OKですよ。


それと,
この制度で認定されると特例の金融支援を受けることができることも付け加えておきます。


これは後継者以外の相続人が同意してくれるのであれば是非導入されることをお勧めします。


後継者が推定相続人であるしばりはありますけどね。

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