相続アドバイザー
相続アドバイザー
「相続」か...
「ややこしい...」
「ま、うちは子供たち、仲もええし、財産ゆうてもそないないし、もめることもないか...」
絶対ダメ!
だって、「相続」が「争族」になるケースの大半がそのことからなんですもん。
専門用語もあります、少し、難しいけど、ついてきてください。
まず、相続って・・・
「相続」とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転することなんです。
で、死んだ人を被相続人、一定の身分関係にある人を相続人とよびます。
で、相続財産は積極財産(現金、不動産他)と消極財産(借金、ローン他)があって、「積極財産だけ相続する」というような虫のいい話はないんです。
で、相続はいつ始まるのかですが、死亡した瞬間とされています。
ここで、問題ですが、相続人のなかに行方不明者がいたらどうなると思います?ややこしいでしょ。
あ、そうそう
「うち、相続でもめるほど財産もないし」「親子、兄弟仲良しやから争族なんて絶対ないわ」って考えてる人、そうでもないようです・・・
資料によれば、相続財産が5,000万円以下で紛争事案に発展したケースは全相続案件の75%らしいです。
また、そのうち1,000万円以下が30%に上るといわれています。
どちらかというと、「金持ち喧嘩せず」が本道を行っているようです。
相続人って・・・
法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する人のことをいいます。
ただし、相続開始前は、推定相続人といい順位によって相続人たる資格のある人のことをいいます。
で、この順位は法律(民法)で決まっているんです。その昔、「私も相続人にして!」とかややこしいことがたくさんあったんでしょう。
ケースバイケースで何通りもあるのでここでは、あえて割愛します。
ただし、忘れがちなのが胎児、養子、婚外子です。三者も相続人で、婚外子の相続分は最近変更になりました。
相続人がいるのやら、いないのやら分からん時があります。「相続人の不存在」といいますがこれもちとややこしいので、ここではあえて割愛します。
「相続分」「遺産」について
相続人間で、相続財産の上にもつ権利・義務の承継割合のことをいいます。
ざくっと「法定相続分」と「指定相続分」に分かれます。
「法定相続分」とは、法律によって定められた割合による相続分です。
また、ちょっとややこしいので割愛
「指定相続分」は、遺言により相続分を定めるか又は、第三者を指定して(遺言執行者)その人に相続分を定めることを委託した場合に、その指定された割合です。
「指定相続分」が「法定相続分」に優先するので、「遺言」が力を発揮する源です。
「遺留分」っていうややこしい問題もあるんですが・・・
他に「寄与分」とか「特別受益」とか「祭祀財産」とかもあります・・・
相続の方法について
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
各々の説明は割愛しますが、絶対気をつけなければならないことがあります。
「限定承認」「相続放棄」は「自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります、葬儀でばたばたし、悲しみも癒えないうちの3ヶ月はあっという間です。
その間にも、行政手続やら、契約関係やら手一杯なのに・・・
それに加えて「限定承認」となると、「財産目録」も提出しなければなりません。へとへとです・・・
ざっとですが、相続の手順と期限です
(相続開始(被相続人死亡))
(通夜・葬儀)
(遺言書があるかないかを確認する)
(四十九日の法要)
(相続人を調査して確定する)
(相続財産を調査して確定する)
(相続の方法を確定「限定承認」「相続放棄」)
ここまでが、相続開始から3ヶ月以内
(準確定申告)
これは4ヶ月以内
(遺産分割協議をして、協議書を作成する)
(相続税を計算して、申告書を作成する)
(納税の方法を決める)
(遺産を分割して、名義の変更をする)
(相続税の申告と納税)
オレンジまでが、相続開始から10ヶ月以内
(一周忌の法要)
僕は、2009にオヤジを亡くしました。
平凡なサラリーマンだったオヤジで、財産も過分ではなかったこと、残されたオフクロと、オヤジの遺言に書き添えられた言葉もあって、なんとかこなしました。
そして、あとを追うように2010にオフクロを亡くすことになりました。
そのときは、悲しみのあまりなんか事務的にこなした感があります。
「頼れる人がそばにいたら、まかせたのに・・・」
あなたは、僕を頼ってください。かならず力になります。
はっきり言って大変です、もちろん、不動産登記や税務申告は単純なものでない限りシロウトでは無理です。
相続のツボ
- 法定相続人はだれ?
- 相続分(遺産)はどれくらいある?
- 相続税は?
- 相続分の決定方法?
- 相続手続はせんといかんの?
以上は、どうしてもクリアしなければなりません。なぜ? 理由があるんです!
それから
- 相続人間で、納得できない感がある。
- 相続完了後の結果に不満がある。
上記に該当する場合、僕では対応できません。
まず、遺産相続は相続人全員の協力が必須です。そのうち、ひとりでも協力できない
という意思表示されると、手続きを進めることができなくなるからです。
だから、相続開始の前に、相続人間で意見が違う、けんか腰の様相が見受けられるの
であれば、はなから相続手続きなどできないからです。
また、もう相続手続きが完了しているが、配分等で不満がある場合は相続人間で協議
するしかなくなるので、僕ではできません。
でも、なんとか力になりたいのは本心です。
困ってたら、相談してください。