不動産を引き渡してくれない
お金の場合は先の通りでした。
じゃ,不動産は?
お金と一緒で,遺産分割協議の債務不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできません。
これは一緒。
「じゃ,公正証書に定めてたらえーやん」
それが,不動産の引き渡しや明け渡しは
公正証書で定めていても強制執行はできないようです。
「なんでー?」
よく分かりません・・・
で,調停ですかね,だめなら審判,それでもだめなら訴訟か。
ま,ややこしいですわ。
詳しくは弁護士さんにお尋ねください。
「行政書士は紛争が予想される案件に関与したらあかん!」
てことになってますから。
僕は口惜しいですが身を引かせてもらいます。