【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

不動産を引き渡してくれない

不動産を引き渡してくれない

お金の場合は先の通りでした。


じゃ,不動産は?


お金と一緒で,遺産分割協議の債務不履行を理由として遺産分割協議を解除することはできません。


これは一緒。


「じゃ,公正証書に定めてたらえーやん」


それが,不動産の引き渡しや明け渡しは
公正証書で定めていても強制執行はできないようです。


「なんでー?」


よく分かりません・・・


で,調停ですかね,だめなら審判,それでもだめなら訴訟か。


ま,ややこしいですわ。


詳しくは弁護士さんにお尋ねください。


「行政書士は紛争が予想される案件に関与したらあかん!」
てことになってますから。


僕は口惜しいですが身を引かせてもらいます。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional