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死後離婚...姻族関係終了届

死後離婚...姻族関係終了届

僕は,終活カウンセラーで特定行政書士ですが,悩み相談を受けることも多いです。


で,これ,ご存知です?


残念ながら,僕は行政書士なので,
言い分のある双方の意見を聞いて折衝することはできないんです。


だから,相談者の悩みを,ある意味,一方的に聞くことになります。


相手の意思,意見を聞くことはありません。


ま,この期に及んでウソつかれるとは思っていませんが…


で,これ。


ま,法律としてはおかしな話ではあります。


俗語みたいなもんですかね。


そう,配偶者が死んでから離婚するってことです。


でもね,もともと,離婚って何でした?


「そら,夫婦が何かの事情で分かれることやろ」


おっしゃる通りです。


でも,この場合,夫婦の一方はこの世に存在せんのですよ。


事情もへったくれもないです。


こじれたら,調停とか審判とか訴訟とかにならんでしょ。


相手がおらんもん...


ちょっと,法律家らしくいうとね,
離婚って,有効に成立した婚姻を事後的に解消するもんなんです。


婚姻当初に問題になる,婚姻無効とか婚姻取消ではないですね。


で,婚姻の解消ってことになると,
その原因は,ドンズバの離婚と一方の死亡,または失踪宣告があります。


だから,死んでる伴侶と離婚するってことはないです。


この場合は,婚姻の解消です。


ま,平たく言えば,離婚は婚姻の解消の一部です。


で,これ。


はい,深い悩みではあります。


ま,ざっくりと多いのは,
姑さんとの確執があって,旦那が先に死んじゃったとかです。


これ,あなたならどうします?


よくある話~じゃないか~じゃないです?


で,同居とかしてたら,今後,あなたは義理のお母さんの面倒を見ていくことになるんです。


ね,
「先生,耐えれんのです…」


の相談になるんです。


でもね,相談の始まりはお墓の話やったんですよ。


「一緒の墓に入りたくないねん…」


でした,で,話が進むとこんなんでした。


ま,墓の話は別なところでね。


戻ります。


これ,離婚じゃないでしょ。


だから,届け出たら,配偶者の血族の了承なんて要らんのですよ。


道義とかは,別にしてですよ。


「姻族関係終了届」を役所に提出するだけ,
それでジ・エンド。


受理された時点で,あなたは旦那さんの親族関係から離脱します


全くの赤の他人となります。


先にも言いましたけど,
義理人情とかは考慮に入れませんよ,あなたの意思です。


興味があれば,民法728条2項をご覧ください。


逆を言うと,
この「姻族関係終了届」を出さん限りは,
旦那さんの親族との姻族関係は継続します。


となると,なんかの事情で扶養義務を負うかもしれません。


で,付け加えると,これができるのはあなただけ。


旦那さんの親がすることはできません。


そして,届出の期間や制限もありません。


あ,それから,受理されると戸籍にその記載がなされます。


ま,例外もあったりはするんですけど…ま,大丈夫でしょ,多分…


もうひとつ,付け加えとくと,
婚姻関係終了届を提出しても,相続には,なんら関係を与えません。


遺産もちゃんともらえるし,遺族年金だってもらえますからね。


でも,残された姑さんが心配ではあります。


よく考えて欲しいとは思います。

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