【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

任意後見制度の実務

任意後見制度の実務

僕は、行政書士なので法定後見は多分できません。


なんやかんやで、司法書士、弁護士に任されます。


決めるのが司法なんでね。


ほれ、三権分立って小学校?の時に習ったでしょ。


僕たちは、そのうちの行政ですもん。


で、僕たちは任意後見制度に集中して取り組むことになります。


僕としては、本望だと思ってます。


だって、僕を信頼してくれて、あなたが僕に将来を託してくれるんですもん。


そら、責任重大ですよ、
でも、あなたに正味、寄り添う覚悟なんです。


で、そもそも、後見制度って何がでけんの?
です。


はい、「財産管理」と「身上監護」でした。


で、その中身なんですけどね。


やり方、手順もあります。


今回は、その話。


で、任意後見は契約でした。


だから、あなたが判断能力があることは大前提。


お互いが納得して合意するものでしたね。


そして、やり方。


三つあるとされてますが、
その中で「即効型」は、やめといた方がいーです。


先に言うときます、
で、あとの二つは「将来型」「移行型」になります。


じゃ、止めといた方がえーよの「即効型」からね。


これは、
契約を締結して、すぐ任意後見監督人を選任してもらって後見開始する方法です。


「へっ、それ、もー判断能力あるんかしら...?」


そう、あなたの思ってるとおりです。


これね、
「おっ、それやったら、契約したらすぐに利用できるやんか、えーやんか」
のイメージです。


か?


前に話しましたけど、任意後見を発効させるには、
家裁、家庭裁判所に申立をして、
任意後見監督人を選任してもらわんとあかんかったでしょ。


そんで、任意後見監督人の選任は、
すぐではなく、へたしー2.3か月かかる場合もあります。


ほんなら、この間は、本人さんはどーなんの?


ほったらかし?


あかんでしょ、そら。


で、あなたの思ってるとおりなんですけどね、
契約するときに、
本人は、もー判断能力が低下してんじゃないです?


そんなんで、契約するって、どーよ、
でしょ。


そもそも、「それ、無効ちゃいまんのか?」
になるかもですしね。


「精神鑑定じゃ!」
とかになったら、また時間もかかります。


だから、はなからせん方がえー。


と僕は思ってますし、しません。


「して」
って言われても、
すみません、この理由から、お断りせざるを得ません。


これは、素直に法定後見にするべきやと思ってるからです。


はい、次。


「将来型」


これは、契約を締結して、
「あら、ちょっとおかしな具合になってきたかも...」
となって、


任意後見監督人の選任審判をしてもらう方法。


これがオーソドックスですよね。


本人が十分に判断能力があって、
契約を締結して、
その後、本人の判断能力が不十分になったので、
家裁に申立て、
任意後見監督人を選任してもらって、
後見を発効させる方法
です。


でもね、さっき言いましたけど。


「先生、任意後見監督人が選任されるまでは、どーすんよ?」
が解決できてません。


それも、不安でしょ。


となって、真打の登場。


「移行型」


これは、HP本文に紹介させてもらってますけど、


生前事務委任契約」を結んでおく方法です。


現段階で、一番かたいと思ってます。


で、「生前事務委任契約」のおさらいをしとくと、
なんでした?


そう、「見守り契約」と「任意後見契約」を同時に契約しとくんでした。


「見守り契約」のなかには、
財産管理委任契約」も含めておくとなおいーです。


ほんならね、こーなります。


元気、頭だって回転しとる。


このときは、ひとりで全然、大丈夫でしょ。


僕のフォローだって要りません。


で、
「あらっ...」となって、
たとえば、認知症を発症して、判断能力が低下するまでは、


僕が本人の「財産管理」をして、


「あらあら...」
となったら、任意後見を発効する。


なら、タイムラグがなくなります


だって、元気なときから、ずっと僕があなたを見守れるわけなんですもん。


で、契約でしょ。


あなたが、内容は自由に決めてください。


「わしの財産で、この中からだけ、先生に頼むわ」
とかでいーです。


僕は、その中で、できることを誠心誠意しますから。


で、もちろん、タイミングも決めてのことですが、
「今回は、こんな具合にお金を使いましたよ」
って、あなたに報告します。


そして、任意後見が発効してからは、
任意後見監督人にそれを報告します。


だって、その頃、あなたはもーよー分からんくなってるもんね。


で、
「先生、わしがボケたら先生に面倒みてもらうけど、
正味、逝ってもーたらどーなんのよ?」
ですが、


「そのときはどーします?そのことも決めときます?」
となって、


契約できめるんを「死後事務委任契約」って言います。


「死後事務委任契約」のことは
法律的な解釈も含めて別にお話しします。

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional