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相続人がいることが分からん

相続人がいることが分からん

相続人のあることが明らかでないときは,相続財産は,法人とする。」


民法は相続財産そのものを法人と擬制した。


はー…


利害関係人または検察官の請求で家庭裁判所は相続財産の管理人を選任しなければならない。


そーなんですね…


まず「法人」?


手続きは要らんようですね。


相続財産法人は
「相続にのあることが明らかでない相続財産」について,相続開始と同時に法律上当然に成立する。


からですと…


そー言えば,相続は死亡によって開始しますが,
原因は自然的死亡,失踪宣告,認定死亡の三つがあります。


ま,大体は察しがつきます。


最後の認定死亡は,水難とか火災とかですね。


死体がなくてもってことです。


取り調べた官庁他の死亡報告書に基づいて戸籍に記載します。


他に高齢者職権削除ってのもあります。


でもこれは相続開始の原因とはならんようですが。

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