【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

離婚のこと

離婚のこと...

これね,実は僕も心の中でモヤモヤしています。


僕がってことじゃないですよ。


相談でってことです。


もちろん,
「あなたの悩みを解決できる可能性があります。相談してね。」
って宣言してるので,この相談もあるんです。


でもね,僕は行政書士なので,
この件に関してはたいしたことができないんですよ,正直...


もちろん,相談には乗りますよ,真摯にね。


「先生,旦那とは,話ができてるんよ,だから,協議書だけ作ってーな」
なら,OK!。


それはできます。


でもね,
「旦那と揉めとんよ,なんとかしてーな」
これはNG!なんです。


だから,ここでは,弁護士と行政書士との違いをご紹介することにします。


ま,こちらもですけど,インターネットで検索するとね,
世に「離婚専門行政書士」とかいてはります。


正直,僕は「...」です。


だから,先にお伝えしとこうと思って...


前提で,僕たち行政書士は,基本的には書類の作成だけです。


法律問題の相談を受けて、解決することはできません。


で,離婚...


これ,たいがい法律的な問題が関係してくるでしょ,
となると,行政書士にできることはめちゃ限られてますもん。


ま,正直,僕も業務の一環として,離婚協議書の作成を依頼されたことあります。


この場合だって,争いがないことが前提です。


とても,ナイーブになります...


で,その後,もしトラブルに発展したら,
弁護士さんの登場になるんですから...


でも,やっぱり弁護士さんのハードルが高いんかな?


で,僕たちと司法書士さん,弁護士さんの違いです。


ざっくりとですけどね。


【弁護士と行政書士、司法書士の違い】


弁護士,


離婚の法律相談,
離婚協議書の作成,
相手方との交渉,
調停の代理,
審判の代理,
裁判の代理,
差押手続,
離婚の法律相談,
離婚協議書の作成


がすべてOK!


で,司法書士と僕たち行政書士は離婚の法律相談と離婚協議書の作成だけできます。


あ,それと司法書士は,相手方の交渉が,140万円以下の慰謝料請求はできます。


で,先にも言いました,協議書の作成も争いのないことが前提です。


ね,こんなんですから,この件に関しては,
弁護士さんに相談された方がえーんではないかと,正直思っています。


「なーんや,結局,弁護士かいな...」
になるかもやし...


逆に,円満離婚ってどーなんやろと思ってしまいます。


なんか,行政手続き上のこととか,勘ぐってしまうこともあったりします...


ま,悩み解決の第一歩なら力になります。


是非,ご相談してください。


でもね,一から十まで,完遂できんのかなーのジレンマは付きまといます...

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