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法定後見と任意後見

法定後見と任意後見

法定後見


任意後見


じゃ、任期の点から考察してみましょう。


まず、法定後見ね。


原則は、
本人が精神上の障碍から回復して判断能力が戻る、
か、死ぬまでが任期となります。


で、辞任するには、家庭裁判所の許可が必要です。


「あかん、病気で動けんわ...」とかです。


「後見、引き受けたけど、あの人きらいやから、やめ」
とかはあきません。


そんな、身勝手な理由は通りません、当たり前ですけど。


そして、辞任するときは、
辞任許可の申立と同時に、後任の後見人選任の申立もする必要があります。


で、辞任が認められ、
後任の後見人が決まったら引き継をします。
で、逆。


解任ね。


解任は、親族等ができるんですけど、
これも正当な事由が求められます。



もー、はちゃめちゃな不行跡とかね。


「意見が合わんのよ」
とかじゃ、認められません。


あくまで、本人の保護がその目的ですもんね。


じゃ、任意後見ね。


これステップがありました。


後見人に就任する。


そう、後見監督人が決まってのことやったでしょ。


だから、後見監督人が選任される前やったら?


はい、本人からでも後見受任者からでも、
どっちからでも、いつでも契約解除できます。


気をつけてほしいのは、
ほれ、公正証書で契約を交わしたでしょ。


だから、こちらも公証人の認証を受けた書面が必要です。


で、「任意後見監督人は決まっとんのよ」ですけど。


本人も後見人も正当な事由がある場合に限り、
家庭裁判所の許可を得て、契約を解除できます。


そう、正当な事由があればです。

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