【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

相続手続終了後に遺言書発見

相続手続き終了後に遺言書発見!

遺産分割協議が終わった,
相続人に配分も終わったし,名義も変えた。


そして,遺言書が出てきた…


どうなんの?


これは,僕は経験ないです,今のところ…


相続手続の代理を受任するにあたり,
僕たちは,真っ先に遺言書の有無を確認するからです。


「ないない」
とか言われても,一応,公正証書遺言だけは確認できるので,
それは最低限することにしています。


公正証書遺言で,
平成元年以降に作成されたものあれば、


全国の公証人が利用できる
「遺言検索システム」により調べることができます。


全国どこの公証役場でも
遺言書の有無と
公正証書遺言が保存されている公証人役場を
教えてもらうことができます。


僕が,受任したら,それを確認するけど,
あなたが,やるんやったら確認してくださいね。


というのは,こんなことだってあるんですから。


そう,後々になって見つかった遺言書です。


相続人間で遺産分割協議を経て合意に至った遺産分割について,
それを覆すほどの効力が遺言書にはあるんですから。


「遺言の存在を知らずに遺産分割協議が成立したとしても,
後で見つかった遺言に反する部分は無効!」
になるんです。


だって,相続において、最優先されるのは遺言書の内容で、
遺言の効力というのはとても強いんです。


だから,遺言書を書いてくださいね。
とか,
絶対に遺言書を書くべきです。
とか,
僕たちが,何度となくあなたに説明してます。


ただし,共同相続人の全員が
遺言と異なる遺産分割協議をそのまま維持しようと
合意すればその合意が優先されるし,


反対に,
共同相続人の中の1人でも,
遺言を盾に取り,成立した遺産分割協議についてクレームをつけた場合には,
再協議・遺言の執行を改めて行わなければなりません。


これね,たとえば,
「兄貴だけ,そんなん,ずっこいやん…」
と思いながらも,諸事情で我慢してたけど,


弟がたまたま,実家の本棚に
亡くなったお父さんの
「全財産は,弟に相続させる!」


とかの遺言書を見つけたら…


「兄貴,適当なこと言いやがって」
になりますもん。


で,遺産分割協議ね,
遺言書がない場合に,
財産の調査をして,各相続人が
単純承認,限定承認,相続放棄のいずれかを決めて,


遺産分割協議を開始し,遺産分割協議書を作成するんでした。


で,算数ですけど。


遺言書>遺産分割協議


でしょ,原則ね。


なら,遺言書が見つかり,法的効力が認められた場合は,
原則,遺言の内容通りに遺産分割が行われることになります。


で,話がまとまらんかったら,
家庭裁判所で分割調停をすることになり,
それでも解決しない場合は裁判で争うことになります。


で,遺言書が相続において最優先されることは繰り返し述べました。


だって,第三者が決めるとなっても,
やはり被相続人の意思による遺産の分割が最も適当なのだ。


の方が,簡単やし…


で,そもそもなんですけどね。


遺産,もともとはあなたのもんではなく,
亡くなられた被相続人の物ですからね。


「持ち主がどうしようが,お前に文句言われる筋合いなんかないで!」
でしょ。


だから,僕たちが
「遺言書はありますか?」ってお尋ねしたとき,


適当に「そんなん,ないない…」
とか,調べもせずに答えんどいて欲しいとは思いますけどね…

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional