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擬似家督相続信託・受益者連続型信託契約

「擬似家督相続信託」「受益者連続型信託契約」

実は,この相談を受けたんです。


で,「こら,あれしかないし...」と思ったんですよ。


で,頭からずっぽり填って,抜けれんよーになった...


後悔はしてません!


してません...


事務所の近所は,住宅地で周りにはいわゆる旧村と新興が入り組んでいます。


ので,地主さんがいらっしゃいます。


地主って言葉は死語になっちゃったかもですけどね。


よーは,先祖伝来の土地の承継問題です。


「俺は、ずっと直系だけに土地を引き継がせる使命があるんじゃ!」


まじっすか?


じゃ、もうこれしかないっす。


「擬似家督相続信託」


「あ、それやん、俺が親父に言われて、そうなったやつ」


そう、
ざっくりと昭和22年までは、それいけたんです


「家督相続」


でも、民法の改正で、できんくなりました。


個人的には、財産管理の面では、
複雑になってもーたかもって思っています。


でも、逆らうつもりは毛頭ありませんので。


「この財産は、お前のもんや」

ってやつです。


いわゆる本家ってやつです。


で、この人の子供にも、

「この財産は、お前のもんや」

が受け継がれてました。


だから、先祖代々の土地は、
直系で受け継がれていたんです。


でも、出来んくなったでしょ。


だから、おかしくなっちゃったんです。


「先生、わしが受け継いだ先祖代々の土地を
直系血族だけに承継したいんよ」


「で、遺言を書こうと思てんねん」


「で、なんて書くつもりなんです?」


「だから、ずっと、直系血族だけに承継せーよって」


「残念ながら、それはできないんです。」


「なんで?」


「だって、相続人って、誰でした。」


「だから、息子のBやんか」

「で、Bは、孫のCに継がせるって書いたらえーやんか」


「あれ、そんなこと出来ました?」


「だって、嫁のDさんもBさんの相続人ですよ。」

「あほやなー、だから、嫁には、やらんってBに遺言させといたらえーやん」


「じゃ、孫のCさんが、嫁のDさんより、
先に交通事故とかで死んじゃったらどーなります?」

「遺留分は?」


「予測できん、先のことはえーねん」


「じゃ、そもそも、遺言自体、意味なくないですか?」


「第一に、息子さんBにあなたの意志どおりにせーちゅうのん,どうです?」


「で、相続って、そもそも一次までで、
二次相続までは認められなかったじゃないですか。」


「…」


ね、今のままでは、
二次相続に自分の意思を反映することはできないんです。


だから、先人は困ったんです。


そして、先人が考えて、作ったんです、これ。


「民事信託...」


さぁ,読者さんは親族関係図、用意してくださいね。


ほら、直系ではないD、
はたまたZに承継される可能性が出てきました。


通常の相続ではね、
もちろん、現在のです。


遺言の限界もそこにはありました。


で、これ
「擬似家督相続信託」

なんとなく、分かります?


ある信託のスキームを利用して、
家督相続もどきを作るんです。


そして、受託者がいない場合は。


そう、この際,人を作りましょう。


法人です、一般社団法人です、
営利目的じゃないので、財団じゃないですもんね。


で、この人に受託者になってもらいます。


これで、委託者、受託者は決まり。


ほんで、
「受益者」誰でした?


そうBさんとCさん。


それから、このスキームで凄いんは。


まだ、この世に誕生していない、
ひ孫、玄孫(やしゃご)、来孫(らいそん)
以降も契約如何で設定可能です。


もちろん、途中で僕は、逝ってるでしょうけどね。


「受益者連続型信託契約」
と呼ばれます。


ただし、Dさんへの配慮は必要ですね。

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