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死後事務委任契約について

死後事務委任契約について

死後事務委任契約」とは、

自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者といいます)が
自分以外の第三者(受任者といいます)に対して、
自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権
(その人に自分の代わりにやることの権利)を与えて、
自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。

だって、やろうにも、もうこの世にいないですもん、やれるわけないです…

そうそう、委任契約というのは、
原則として、委任者の死亡によって終了します。

でも、当事者の契約で
「委任者の死亡によっても契約を終了させない
という合意をすることもできます。

この合意をすることで、自分の死後も、
受任者が死後事務委任契約に記載された事務を
行うことができるようになるんです。

ここで肝心なのは「事務手続きの委任」ということです。

例えば「財産は長男に相続させる」というような内容は、
事務手続きの委任ではありませんので、遺言書に記載せんとあきません。

また、遺言書の中で死後事務委任のような内容
(祭祀の主宰者指定、葬儀や法要等に関する希望)
を記載することは可能です。

でも、遺言書が発見されなかったり、
遺言書の開封が遅れたりしてしまうと、
せっかくの希望が実現されないということも考えられます。

このことは、「葬儀についての遺言」にも記しました。

これらの点は重複しますけど、
そのような事態にならないために、信頼できる人物との間で
死後事務委任契約を行っておくことです。

さらに、作成した死後事務委任契約書を
公正証書にしておけば、もっと、いーと思います。

で、以下のようなケースでは、
やっといた方がいーと思っています。

1. 身寄りがない

2. 相続人と疎遠になっているため、身近な信頼できる人に
自分の死後の処理を任せたい。

そして、死後事務として委任する内容は、下のようなものがあります。

【1】 医療費の支払いに関すること

【2】 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関すること

【3】 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関すること

【4】 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関すること

【5】 菩提寺の選定、墓石建立に関すること

【6】 永代供養に関すること

【7】 相続財産管理人の選任申立手続に関すること

【8】 賃借建物明渡しに関すること

【9】 行政官庁等への諸届け

【10】 以上の各事務に関する費用の支払い

ここでのは、
死後事務委任契約は、財産の有無にかかわらず、
どんな方にでも発生する問題やということです。

核家族化によって、身寄りがないままに亡くなる方も増えています。

自分が亡くなった後にトラブルが発生することを
未然に防ぐ意味でやっといたほうが、いーと思います。

また、別ページに記しましたが、
遺言書の作成や任意後見契約とあわせて利用することで
更に実効性を上げることが可能になります。

相談してください。一緒に、考えましょう。

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