【遺言/信託】相続対策専門特定行政書士 吉村事務所「あなたの悩みを解決できる!かも...」家族信託,成年後見,終活に関することなら一切をサポートします。

戸籍...やや難1.2

戸籍...やや難1.2

また「はー」っとなってきました?

もう少しだけ、これがキモになります。

Q4.
「入手した戸籍が連続しているかどうか」
ってどこで見分けるんですか?

A4. 
「 被相続人の出生時から死亡時までの
戸籍が連続しているかどうか」の確認方法は、
「新しい戸籍」の作成日
「一つ前の戸籍」の最終有効日
一致していることに注目することです。

戸籍がいつ作られたかは戸籍事項欄を見ると分かります。

新しく戸籍が作られるきっかけには

① 法律によって戸籍の形式が変更された場合
(戸籍には「改製」と記載されています)

② 婚姻や離婚、養子縁組等の
身分変動があった場合(戸籍には「編製」と記載されています)

③ 他の市町村から本籍を移した場合
(戸籍には「転籍」と記載されています)

以上などがあります。

「戸籍」は一生のうちに何度か
改製や編製等を経て作り替えられています。
(って、行政都合で変えたときもあるくせになんですけど...)

戸籍事項欄に
「改製」という表記がある場合には
改製日に注目します。

「一つ前の戸籍」を請求すると
「改製原戸籍」(改製日直前まで有効であった戸籍)
と書かれた戸籍が入手できます。

ここには、「いつ改製で消除されたか」

つまりこの戸籍がいつまで有効であったか&bの情報が記されています。

通常は改製日と消除日は一致しています。

日付が一致していれば戸籍が連続していることを確認できたことになります。

改製による編製」という表記が見られることもあります。

この場合は「改製」の記載に注目してください。

② 戸籍事項欄に「編製」または「転籍」という表記がある場合は、
編製日転籍日を確認します。

「一つ前の戸籍」では,被相続人の身分事項欄を確認してください。

欄の最後に「新戸籍編製による除籍」という記載があれば、br;除籍された日を確認します。

一方「一つ前の戸籍」が「除籍謄本」の場合には、
戸籍事項欄を見ると除籍日を探せるはずです。

「新戸籍」の編製日と「一つ前の戸籍」の除籍日とが一致すれば、
「戸籍」は連続していることになります。

なお、昭和23年式より旧式の「戸籍」では、
戸籍事項欄と身分事項欄が分かれておらず

戸籍事項欄が戸主の身分事項欄にまとめて記載されていますので
注意が必要です。

もう、ちょっとだけあります。続きは2で...

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional