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任意後見信託

任意後見信託

始期付財産管理処分信託


「言葉だけで、おぞましい…」


はい、そのとおりです。


でもね、あなたが、拒否反応しめすのは、
はじめの「始期付」でしょ。


財産管理、
処分は、
なんとなくっちゅうか、分かるでしょ。


そのまんまやし。


そう、これ「始期付」。


「何かが、始まるっちゅうのんかいな?」


そーなんです。


何かが始まったら、
どうするってことです。


また、試すようで悪いんですけど。


後見制度って覚えてます?


「ボケたら、監督する人が要るっちゅうやつやろ」


そーですけど、ストレートすぎます...


あれもそーです。


よーは「ボケたら…」です。


あえて、あなたの言葉で言ったらです。


ほんとは、もっとオブラートに包みます。


ね、始まったら、です。


よーは、
ボケたり、
死んだり
したら、効力が発生するんです。


すぐ始まるんじゃなくて、
そこから二ヵ月後とかもできます。


ちょっと、耳障りかもしれませんけど、


条文4条

「信託行為に停止条件
又は始期が付されているときは、


当該停止条件の成就
又は当該始期の到来によって
その効力を生ずる」


で、
このタイミングを想定して
信託契約を結ぶことができるんです。


そうそう,家族信託=万能!


じゃないって…


所詮、賢人といえども、人間です、
穴だってあります。


だから、弱いところを補うように、
組み合わせてみてはどうでしょう。


って、話をしました。


で、これ。


成年後見制度と信託を組み合わせたら、どないなります?


ってやつです。


どーでした?


「何が?
先生は、主語を抜かすから、ややこしい」


おっ、アメリカンに突っ込まれたと思いました。


そう、僕、日本人なので、つい、やっちゃいます。


「言わんでも、汲んでくれよ」


の、主語抜き…


「信託って、何ができるんでした?」です。


そう、財産管理でした。


後見の大きな柱、
身上看護と財産管理。


このうち、片一方だけ。


と言いながら、
足を踏み込まざるを得ん
状態にはなるんでしょうけどね…


でも、前提は、
財産管理面だけをサポートするんでした。


そーいや、これ、
委託者の意思能力が無くなったときや、
もーえらい低くなったとき、
発効できました。


でも、これ、委託者をです。


ま、でも、これ、
発効のタイミングは、委託者がそーなっちゃった時にですね。


委託者がそーなる前に、受託者がサポートするんではないです。


身上看護できるのは、後見人ですからね。


受託者じゃなかったです。


だから、後見人も準備しとかんとあかんですよね。


用意周到という面ではね。


じゃもーちょっと、これ、話ましょう。

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