相続人が行方不明...
相続人が行方不明...
何か事情はあったと思います…
相談者には,事細かくお話ししてくれる人もいてますけど,
この場合は,
あなたが自力で相続手続きを完結するとなると,だいぶハードルが上がると思います。
ので,もう僕たちプロにお任せください。
もちろん,どーしたらえーかは,
かいつまんでこちらへ紹介させていただきますが…
で,結論から言うと,
「おらんもんはしゃーないから,なしでえーか…」
はダメ!
行方不明者を差し置いて,残った相続人の間で遺産分割協議を行うことはできません。
行方不明やからというて,相続人としての権利を保有してないわけではないからです。
ま,行方不明にも色々あるでしょ。
「どこにおるか知ってるけど,音沙汰ないから無視すんねん」
って,これ,行方不明じゃないですから。
で,本物の行方不明ね,
長年連絡のとれない相続人がいる場合は,どしたらえーの?
です。
じゃ,例ですけどね,大体こんなんかと思うんです。
僕が相談にのったことがあるのも,これのいずれかでしたもん。
①連絡先を調べる方法がわからんし,連絡の取りようがない
②生きているはずやけど,皆目,住所・居所がわからん
③7年以上「②」の状態が続き、今,生きとんのか,死んどんのかさえわからん
で,こんな時はということで,
①連絡先を調べる方法がわからんから連絡が取れん。
ですけど,
これは,まず行方不明者の住所を特定することから始めます。
戸籍を追っていけば,行方不明者の本籍地を知ることができ,
本籍地の市町村で発行している戸籍の附票という書類で
行方不明者の現住所を確認できるようになっています。
でも,最終そこへいてるかは,
できればその住所地を訪ねたり,
配達証明とか手紙などの郵便物を送ったりすることで
連絡を取ることができるかもしれません。
でもね,
「やっぱり,あかんわ…」
になることもしばしばでしょうから,
このときは,必然的に「②」の対応をとらんとあかんくなります。
で,
②生きているはずやねんけど,住所・居所がわからんし…
これは,僕は代理できんので,あなたが家庭裁判所に
「不在者財産管理人選任の申し立て」をすることになります。
不在者財産管理人とは,行方不明者に代わって財産を管理する管理人のことです。
これしようと思ったらね,必要な書類があって,
①不在者財産管理人選任の申立書
②申立人の戸籍謄本
③不在者の戸籍謄本
④財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票
⑤財産目録
⑥不動産の登記簿謄本
⑦不在の事実を証する資料
⑧利害関係を証する資料
です,ね,ややこしいし面倒です。
書類の収集と作成は僕ができます,だから,プロに依頼してくださいね。
手続きは,申し立てをしてから約1~3ヶ月程度といわれています。
で,これね,
不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理する人で,
遺産分割協議に参加したり,協議に同意するといったことはできません。
で,
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるようにするためには,
「不在者財産管理人の権限外行為許可」
の手続きが必要となります。
「…」
これは、
「不在者財産管理人の申立て」とは別ですからね。
不在者財産管理人には,
一連の遺産分割に利害関係を持たない人を選任することになっています。
だから,実際には
直接利害関係を持たない親戚とか,
僕たちみたいな士業などが選ばれることが多いです。
で,最後ね。
③7年以上「②」の状態で,今,どないなっとんのか知れん。
こんなときは,家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行う必要があります。
失踪宣告を受けた行方不明者は,法律上死亡したものとみなされます。
(火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過)
で,
その行方不明者に子供がおったら,その子供が代襲相続人となります。
もういっちょうね,
失踪宣告の申し立てに必要な書類には、以下のようなものがあります。
(場合によってはその他にも必要書類もあるかもです)
①失踪宣告の申立書
②申立人の戸籍謄本
③不在者の戸籍謄本
④不在の事実を証する資料
⑤利害関係を証する資料
「もーえーし…」
手続きは申し立てをしてから約1年程度かかるようです。
後になって失踪宣告を受けた人の生存がわかったら,
その人が失踪宣告を取り消すことができますけど,
既に遺産分割が行われていた場合は有効とされます。
ま,でも,財産を受け取った相続人は,
失踪宣告が取り消された時点で
手元に残っている財産があれば本人に返還せんとあきません。
ちなみに,
「そんなもん,もう使てもーて,あれへんがな…」
とか,それまでに処分した財産などについては対象になりません。
そら,使うもんね多分…
「で,今更,返せっ!」
って言われてもねー,無理なもんは無理ですもん。
「先生,そんなん,ワシよーしませんで,他にえー方法ないですやろか?」
あります。
僕たちが,常日頃から,ずっとあなたに言うてます。
もし,行方不明者がおるんやったらね,遺言を作成せんといかんのですよ。
遺言があれば、遺産分割協議は必要なくなり,
また、行方不明者からの遺留分請求があれば
所在がわかることになるもん。
そうそう,
「こんな人は,すぐ遺言を書いてくださいよ」
のパターンにはまる人です。
もし,ご希望でしたら,問い合わせからお願いします。