在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請
はじめに、
このページから読んでくれてるとは限らんので
毎ページに追記してますけど、
読者の方に「先生のページ長すぎる...」
とか意見をいただいたこともあり、
これからは、なるべくピンポイントで記したいと思っています。
そして、僕は、本人と直接、会って話を伺ってしか、
業務をしないので、代理人だけとかで済ませたい方は
他をあたってください。
で、僕、外国語を話せないので、
ご本人が日本語を話せないのであれば、
話せる方の同行が必須になります。
ご面倒をお掛けしますが、よろしくお願いします。
さて、「在留資格変更許可申請」とはなんですけど。
留学生の方が日本で就職するとか、
日本で働いてる方が日本人と結婚するとか、
在留資格で定められている活動を変更しようとする場合には、
在留資格変更許可(Permission to Change Status of Residence)の申請をすることが必要です。
いっぱいあります、ざっとなんですけど。
変更許可が必要な例として
日本への留学生が日本企業へ就職する
日本で働いてる方が日本人と結婚する
日本人と結婚していた方が離婚して、引き続き日本にいたい
技術者が通訳になる
仕事内容が大幅に変わる
日本で働いている方が、独立して会社の経営者となる
そのつど、対応が必要になります。
法律相談会なんかで多いのは、
日本人の配偶者と離婚した場合ですかねー。
だって、4人にひとりが離婚する時代です。
これは、国際結婚でもそーなりますかもです。
「日本人の配偶者等」というビザをお持ちの方が
日本人配偶者と離婚した場合、
そのままではビザの更新ができなくなります。
さらに法改正により、離婚して6か月が経つと、
ビザの取消しがされる可能性が出てきました。
でもね、日本人配偶者とのお子さんをあなたが育てている場合や、
日本での結婚期間が一定以上経っているというときには、
「定住者」というビザへの変更が許可される可能性があります。
もしかしたら、クリアできるかも...
ということは、できへんかもでもあるんですけどね...
諸刃の刃ではありますが、
しょせん、不法滞在になりますので、
ゆくゆくのことを考えるってことになりますかね。
あきらめずにご相談ください。